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更新日:2024年9月27日
電気工事業法により、電気工事業を営む際には登録を受ける必要があります。
内容 |
登録電気工事業者 |
みなし登録電気工事業者 (建設業許可をお持ちの方) |
---|---|---|
事業の開始 | 登録申請(新規) | 電気工事業開始届 |
更新 | 更新登録申請 | 該当なし ※建設業許可を更新した際には、許可番号・許可年月日の変更を届け出てください。 |
変更 | 登録事項等変更届 | 電気工事業に係る変更届 |
承継 | 承継届 | 廃止届(承継前の事業者) 開始届(承継後の事業者) |
登録証・受理通知書の再交付 |
登録証再交付申請 | 受理通知書再交付申請 |
事業の廃止 | 廃止届 | 廃止届 |
電気工事業者の登録には、事業主(法人は役員を含む)又は従業員の中から、次のいずれかの要件に該当する方を主任電気工事士として選任することが必要です。
第二種電気工事士免状の交付を受けたばかりとなると、現時点では御自身が主任電気工事士になることはできないため、電気工事業の登録を受けるには、以上の要件に該当する方を従業員として雇い、主任電気工事士として選任しなければなりません。
「電気工事業開始届出書」を提出してください。
建設業の許可を受けた場合、建設業法との二重規制を防ぐ目的で電気工事業の登録が不要となるため、従来の登録の効果がなくなり、改めて届出が必要となります。
また、5年に1度の建設業許可の更新の都度、忘れずに「電気工事業に係る変更届出書」を提出してください。
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