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更新日:2024年9月27日

電気工事業法関係

電気工事業法により、電気工事業を営む際には登録を受ける必要があります。

お知らせ・新着情報

  • 営業所の所在地により受付窓口・お問い合わせ先が異なります。詳しくは「産業保安関係窓口について」からご確認ください。
  • 担当者が不在の場合がありますので、各種書類の提出及び相談により来庁される場合は、事前に日程調整をお願いいたします。(連絡先:ページ末尾「お問い合わせ」参照)
  • 電気工事業者の義務について、電気工事業法の解説はこちら
  • 電気工事業法に係る県南県民センター管轄市町村の確認はこちら
  • 電気工事士法(免状の交付等)に関する手続きについては県消防安全課産業保安室

関係様式(様式のダウンロードは県消防安全課産業保安室HPまで)

  • 提出部数:1部(控えが必要な場合は2部)
内容

登録電気工事業者
(建設業許可をお持ちでない方)

みなし登録電気工事業者
(建設業許可をお持ちの方)
事業の開始 登録申請(新規) 電気工事業開始届
更新 更新登録申請 該当なし
※建設業許可を更新した際には、許可番号・許可年月日の変更を届け出てください
変更 登録事項等変更届 電気工事業に係る変更届
承継 承継届 廃止届(承継前の事業者)
開始届(承継後の事業者)

登録証・受理通知書の再交付

登録証再交付申請 受理通知書再交付申請
事業の廃止 廃止届 廃止届

 

よくある質問

Q.先日第二種電気工事士免状の交付を受け、一人で電気工事業を営みたいのですが、登録を受けることができますか?

電気工事業者の登録には、事業主(法人は役員を含む)又は従業員の中から、次のいずれかの要件に該当する方を主任電気工事士として選任することが必要です。

  • 第一種電気工事士免状所有者
  • 第二種電気工事士免状の交付を受けた後、登録(みなし)電気工事事業者のもとで3年以上電気工事に従事(※要証明)

第二種電気工事士免状の交付を受けたばかりとなると、現時点では御自身が主任電気工事士になることはできないため、電気工事業の登録を受けるには、以上の要件に該当する方を従業員として雇い、主任電気工事士として選任しなければなりません。

Q.現在電気工事業の登録を受けていますが、建設業許可を受けた場合どのような手続きが必要ですか?

「電気工事業開始届出書」を提出してください。
建設業の許可を受けた場合、建設業法との二重規制を防ぐ目的で電気工事業の登録が不要となるため、従来の登録の効果がなくなり、改めて届出が必要となります。
また、5年に1度の建設業許可の更新の都度、忘れずに「電気工事業に係る変更届出書」を提出してください。

Q.営業所が複数あります。書類の提出先はどこになりますか?

  • 営業所が県南地区に2箇所以上ある場合は、県南県民センター環境・保安課へ提出してください。
  • 営業所が県南地区と他の地区にある場合(例えば、水戸市と土浦市)は、県庁消防安全課へ提出してください。(県庁消防安全課のページはこちら→県庁消防安全課
  • 営業所が県南地区と他県にある場合(例えば、土浦市と千葉県内)は、経済産業省へ提出してください。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部県南県民センター環境・保安課-公害防止・産業保安

〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号土浦合同庁舎内

電話番号:029-822-7067

FAX番号:029-822-9040

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