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更新日:2024年9月27日

登録電気工事業者

県南県民センターでは県南地区を管轄しております。下記市町村以外の方は受付窓口・お問い合わせ先が異なりますので「産業保安関係窓口について」をご確認ください。

【県南地区:土浦市、つくば市、石岡市、かすみがうら市、牛久市、龍ケ崎市、つくばみらい市、取手市、守谷市、稲敷市、阿見町、利根町、河内町、美浦村】

建設業の許可をお持ちの方は、「みなし登録電気工事業者」となります。(みなし登録電気工事業者のページをご覧下さい)

各種申請(様式のダウンロードは県消防安全課産業保安室HPまで)

 

 新規登録(様式のダウンロードは県消防安全課産業保安室HPまで)

必要書類 様式
1 登録申請書 様式第1 記入例(ワード:34KB)
2 申請者の誓約書

様式第30

3 備付器具明細書(注1) 様式第33
4 営業所位置図 様式第34
5 手数料(茨城県収入証紙)22,000円分  
6

主任電気工事士の電気工事士免状の写し

第一種の方は講習受講記録もコピーしてください

 

加えて、以下に該当する場合、それぞれ追加で書類が必要になります。

必要書類 様式
法人の場合 登記事項証明書  
主任電気工事士が従業員の場合
(申請者本人、法人役員以外)

主任電気工事士の誓約書

及び
主任電気工事士の雇用証明書 

様式31 

 

様式32

主任電気工事士が第二種電気工事士の場合 実務経験証明書(注2)

様式例2

 

 (注1)自家用電気工作物に係る工事を行う場合の備付器具について

継電器試験装置と絶縁耐力試験装置は、自社で備えず他者からの借用で対応することができますが、

貸与契約書があって備え付けていると認められますので、貸与契約書の写しを添付してください。

貸与契約書(参考様式)(ワード:28KB)

 

 (注2)主任電気工事士が第二種電気工事士である場合

第二種電気工事士の方を主任電気工事士に選任するためには、免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験が必要です。この場合は、実務経験証明書を添付してください。

証明を受けることができない場合

勤務していた電気工事業者の死亡等、正当な理由により証明を受けられない場合には、次のいずれかの書類を提出してください。

  1. 電気工事業工業組合等が実地調査の結果発行する実務経験を証明する書面
  2. 法第26条の規定に基づく帳簿の写し(過去3年のうち任意に10件程度)
  3. 東京電力などへ申請した電気工事設計図の写し(過去3年のうち任意に5件程度)
  4. 勤務していた電気工事業者等以外の電気工事業者等による実務の経験を証明する書面

 

 更新登録(様式のダウンロードは県消防安全課産業保安室HPまで)

電気工事業の登録は、有効期限が5年間となっております。引き続き電気工事業を営む場合は、更新の手続きが必要となります。有効期限のおおよそ30日前までを目安に更新申請を行ってください。
なお、有効期限が切れますと営業は法違反となり、その後の申請は再び新規扱いとなります。

必要書類 様式
1 更新登録申請書 様式第2 
2

申請者の誓約書

様式第30

3 備付器具明細書(注) 様式第33
4 営業所位置図 様式第34
5 手数料(茨城県収入証紙)12,000円分  
6 現在の登録証(返納となります)  
7

主任電気工事士の電気工事士免状の写し

第一種の方は講習受講記録もコピーしてください

 
8

 

登録事項確認書

添付書類

 備付器具の写真、標識の写真、帳簿の写し

 

(別紙1)
加えて、以下に該当する場合、それぞれ追加で書類が必要になります 必要書類 様式
法人の場合 登記事項証明書  
主任電気工事士が従業員の場合
(申請者本人、法人役員以外)

主任電気工事士の誓約書

及び
主任電気工事士の雇用証明書 

様式31 
 

様式32

登録事項に変更があった場合
(役員や主任電気工事士、事業所の名称や所在地の変更など)

更新申請の際に、今までの登録証を返納してください。

 (注)自家用電気工作物に係る工事を行う場合の備付器具について

継電器試験装置と絶縁耐力試験装置は、自社で備えず他者からの借用で対応することができますが、

貸与契約書があって、備え付けていると認められますので貸与契約書の写しを添付してください。

貸与契約書(参考様式)(ワード:28KB)

 

 

 登録事項の変更(様式のダウンロードは県消防安全課産業保安室HPまで)

次に揚げる事項に変更があったときは、変更の日から30日以内にその旨を届け出してください(法第10条第1項、規則第7条)。
また、登録証に記載された事項に関する変更がある場合は、変更の届出と共に登録証の訂正を受けてください(法第10条第2項)。

登録事項等変更届出書(様式第11)に加え、変更事項ごとに次の添付書類が必要です。
変更事項 添付書類等 様式

手数料

(収入証紙)

登録者の氏名又は名称 登録証

法人の場合登記事項証明書
  2,200円
登録者の住所
(個人の住所、法人の本所所在地)
登録証

法人の場合登記事項証明書
  2,200円
法人代表者 登記事項証明書

誓約書

 

 

様式第30の2

不要
法人の役員 誓約書 様式第30の2 不要
営業所の名称 添付書類なし   不要
営業所(支店等)の所在地 営業所位置図 様式第34 不要
営業所(支店等)の新設

営業所位置図

主任電気工事士の変更に関する書類

様式第34

 

不要
電気工事の種類 登録証

備付器具明細書(様式第33)(注)
(自家用電気工作物を追加する場合のみ)
様式33 2,200円
主任電気工事士の選解任 主任電気工事士の変更に関する書類   不要
主任電気工事士の免状の種類 免状の写し   不要

 

 (注)自家用電気工作物に係る工事を行う場合の備付器具について

継電器試験装置と絶縁耐力試験装置は、自社で備えず他者からの借用で対応することができますが、

貸与契約書があって、備え付けていると認められますので貸与契約書の写しを添付してください。

貸与契約書(参考様式)(ワード:28KB)

 

  • 変更の届出に手数料はかかりませんが、登録証の訂正が必要な場合、手数料がかかります。2,200円分の茨城県収入証紙をお求めください。
  • 住居表示の実施や変更等に伴い住所が変更になった場合の届出については、手数料は必要ありません。(住居表示に関する法律第7条)
  • 1枚の変更届で複数の変更を届け出ることは可能ですが、それぞれの変更事項ごとに該当する添付書類が必要となります。

 

 

 主任電気工事士の変更に関する書面

区分

主任電気工事士が登録者自身
又は法人役員の場合
主任電気工事士を
雇用している場合
主任電気工事士が
第一種電気工事士の場合
電気工事士免状の写し 電気工事士免状の写し
誓約書(様式第31)
雇用証明書(様式第32)
主任電気工事士が
第二種電気工事士の場合
電気工事士免状の写し
実務経験証明書(様式例1又は様式例2)
電気工事士免状の写し
実務経験証明書(様式例1又は様式例2)
誓約書(様式第31)
雇用証明書(様式第32)

 

 

 事業の承継(様式のダウンロードは県消防安全課産業保安室HPまで)

登録電気工事業を譲渡や相続、法人の合併等により、その事業の全部を譲り受けた方は、下記の書類を提出してください。

登録電気工事業者承継届出書(様式第6)(ワード:30KB)に加え、承継の種類に応じ下記の添付書類が必要です。様式第6記入例(ワード:32KB)

承継の種類 添付書類等 様式
事業の全部譲渡
(売買や贈与、個人から法人への変更等)
電気工事業譲渡証明書(様式第8)

承継者の誓約書(様式第30)

承継者が法人の場合は登記事項証明書

様式第8

様式第30

 

相続

相続(同意)証明書

戸籍謄本

承継者の誓約書

相続人が複数:様式第9

相続人が承継者のみ:様式第10 

 

様式第30

法人の合併や分割 承継者の誓約書 様式第30

当該承継により、登録証に記載された事項に変更があったときは、登録証を添えて提出し訂正を受けてください(規則第6条第2項)。
その際、登録事項等変更届出書(様式11)と、手数料として2,200円(茨城県収入証紙)の提出が必要です。
登録事項の変更について詳しくはこちら

 登録証の再交付(様式のダウンロードは県消防安全課産業保安室HPまで)

必要書類 備考
登録証再交付申請書  様式第13
登録証 汚損の場合のみ(紛失の場合は不要)
手数料 2,200円(茨城県収入証紙)

再交付を受けた後に失った登録証を発見したときは、遅滞なく提出してください(施行規則第9条第2項)。

 

 事業の廃止(様式のダウンロードは県消防安全課産業保安室HPまで)

必要書類 備考
電気工事業廃止届書  様式第12
登録証 不要となる登録証は返納してください。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部県南県民センター環境・保安課-公害防止・産業保安

〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号土浦合同庁舎内

電話番号:029-822-7067

FAX番号:029-822-9040

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