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更新日:2024年9月27日
県南県民センターでは県南地区を管轄しております。下記市町村以外の方は受付窓口・お問い合わせ先が異なりますので「産業保安関係窓口について」をご確認ください。
【県南地区:土浦市、つくば市、石岡市、かすみがうら市、牛久市、龍ケ崎市、つくばみらい市、取手市、守谷市、稲敷市、阿見町、利根町、河内町、美浦村】
建設業の許可をお持ちの方は、「みなし登録電気工事業者」となります。(みなし登録電気工事業者のページをご覧下さい)
必要書類 | 様式 | |
---|---|---|
1 | 登録申請書 | 様式第1 記入例(ワード:34KB) |
2 | 申請者の誓約書 |
様式第30 |
3 | 備付器具明細書(注1) | 様式第33 |
4 | 営業所位置図 | 様式第34 |
5 | 手数料(茨城県収入証紙)22,000円分 | |
6 |
主任電気工事士の電気工事士免状の写し 第一種の方は講習受講記録もコピーしてください |
|
加えて、以下に該当する場合、それぞれ追加で書類が必要になります。 |
必要書類 | 様式 |
---|---|---|
法人の場合 | 登記事項証明書 | |
主任電気工事士が従業員の場合 (申請者本人、法人役員以外) |
主任電気工事士の誓約書 及び |
様式31
様式32 |
主任電気工事士が第二種電気工事士の場合 | 実務経験証明書(注2) |
様式例2 |
継電器試験装置と絶縁耐力試験装置は、自社で備えず他者からの借用で対応することができますが、
貸与契約書があって備え付けていると認められますので、貸与契約書の写しを添付してください。
第二種電気工事士の方を主任電気工事士に選任するためには、免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験が必要です。この場合は、実務経験証明書を添付してください。
証明を受けることができない場合
勤務していた電気工事業者の死亡等、正当な理由により証明を受けられない場合には、次のいずれかの書類を提出してください。
電気工事業の登録は、有効期限が5年間となっております。引き続き電気工事業を営む場合は、更新の手続きが必要となります。有効期限のおおよそ30日前までを目安に更新申請を行ってください。
なお、有効期限が切れますと営業は法違反となり、その後の申請は再び新規扱いとなります。
必要書類 | 様式 | |
---|---|---|
1 | 更新登録申請書 | 様式第2 |
2 |
申請者の誓約書 |
様式第30 |
3 | 備付器具明細書(注) | 様式第33 |
4 | 営業所位置図 | 様式第34 |
5 | 手数料(茨城県収入証紙)12,000円分 | |
6 | 現在の登録証(返納となります) | |
7 |
主任電気工事士の電気工事士免状の写し 第一種の方は講習受講記録もコピーしてください |
|
8 |
登録事項確認書 添付書類 備付器具の写真、標識の写真、帳簿の写し
|
(別紙1) |
加えて、以下に該当する場合、それぞれ追加で書類が必要になります | 必要書類 | 様式 |
---|---|---|
法人の場合 | 登記事項証明書 | |
主任電気工事士が従業員の場合 (申請者本人、法人役員以外) |
主任電気工事士の誓約書 及び |
様式31 様式32 |
登録事項に変更があった場合 (役員や主任電気工事士、事業所の名称や所在地の変更など) |
更新申請の際に、今までの登録証を返納してください。
次に揚げる事項に変更があったときは、変更の日から30日以内にその旨を届け出してください(法第10条第1項、規則第7条)。
また、登録証に記載された事項に関する変更がある場合は、変更の届出と共に登録証の訂正を受けてください(法第10条第2項)。
登録事項等変更届出書(様式第11)に加え、変更事項ごとに次の添付書類が必要です。 | |||
変更事項 | 添付書類等 | 様式 |
手数料 (収入証紙) |
---|---|---|---|
登録者の氏名又は名称 | 登録証 法人の場合登記事項証明書 |
2,200円 | |
登録者の住所 (個人の住所、法人の本所所在地) |
登録証 法人の場合登記事項証明書 |
2,200円 | |
法人代表者 | 登記事項証明書 誓約書 |
様式第30の2 |
不要 |
法人の役員 | 誓約書 | 様式第30の2 | 不要 |
営業所の名称 | 添付書類なし | 不要 | |
営業所(支店等)の所在地 | 営業所位置図 | 様式第34 | 不要 |
営業所(支店等)の新設 |
営業所位置図 |
様式第34
|
不要 |
電気工事の種類 | 登録証 備付器具明細書(様式第33)(注) (自家用電気工作物を追加する場合のみ) |
様式33 | 2,200円 |
主任電気工事士の選解任 | 主任電気工事士の変更に関する書類 | 不要 | |
主任電気工事士の免状の種類 | 免状の写し | 不要 |
区分 |
主任電気工事士が登録者自身 又は法人役員の場合 |
主任電気工事士を 雇用している場合 |
---|---|---|
主任電気工事士が 第一種電気工事士の場合 |
電気工事士免状の写し | 電気工事士免状の写し 誓約書(様式第31) 雇用証明書(様式第32) |
主任電気工事士が 第二種電気工事士の場合 |
電気工事士免状の写し 実務経験証明書(様式例1又は様式例2) |
電気工事士免状の写し 実務経験証明書(様式例1又は様式例2) 誓約書(様式第31) 雇用証明書(様式第32) |
登録電気工事業を譲渡や相続、法人の合併等により、その事業の全部を譲り受けた方は、下記の書類を提出してください。
登録電気工事業者承継届出書(様式第6)(ワード:30KB)に加え、承継の種類に応じ下記の添付書類が必要です。様式第6記入例(ワード:32KB) |
||
承継の種類 | 添付書類等 | 様式 |
---|---|---|
事業の全部譲渡 (売買や贈与、個人から法人への変更等) |
電気工事業譲渡証明書(様式第8) 承継者の誓約書(様式第30) 承継者が法人の場合は登記事項証明書 |
様式第8
|
相続 |
相続(同意)証明書 |
相続人が複数:様式第9 相続人が承継者のみ:様式第10
様式第30 |
法人の合併や分割 | 承継者の誓約書 | 様式第30 |
当該承継により、登録証に記載された事項に変更があったときは、登録証を添えて提出し訂正を受けてください(規則第6条第2項)。
その際、登録事項等変更届出書(様式11)と、手数料として2,200円(茨城県収入証紙)の提出が必要です。
登録事項の変更について詳しくはこちら
必要書類 | 備考 |
---|---|
登録証再交付申請書 | 様式第13 |
登録証 | 汚損の場合のみ(紛失の場合は不要) |
手数料 | 2,200円(茨城県収入証紙) |
再交付を受けた後に失った登録証を発見したときは、遅滞なく提出してください(施行規則第9条第2項)。
必要書類 | 備考 |
---|---|
電気工事業廃止届書 | 様式第12 |
登録証 | 不要となる登録証は返納してください。 |
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