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更新日:2024年9月27日
建設業法第2条第3項に規定する「建設業者」は、電気工事業法第3条に規定される登録の手続きは免除されておりますが、下記の届出が必要となっています。
ただし、単に手続きが簡略化されているだけで、事故の防止や安全の確保のために必要な電気工事業者としての義務(標識や主任電気工事士の設置、図面や検査結果の記録、検査器具の備え付けなど)については、変わりません。
また、5年に1度の建設業許可の更新の際は、電気工事業法に基づく変更届が必要となりますのでご注意ください。
県南県民センターでは県南地区を管轄しております。下記市町村以外の方は受付窓口・お問い合わせ先が異なりますので「産業保安関係窓口について」をご確認ください。
【県南地区:土浦市、つくば市、石岡市、かすみがうら市、牛久市、龍ケ崎市、つくばみらい市、取手市、守谷市、稲敷市、阿見町、利根町、河内町、美浦村】
必要書類 | 様式 | |
---|---|---|
1 | 電気工事業開始届出書 |
様式第18 |
2 | 建設業法に基づく許可通知書の写し | |
3 | 主任電気工事士の誓約書 | 様式第31 |
4 | 備付器具明細書(注1) | 様式第33 |
5 | 営業所位置図 | 様式第34 |
6 |
主任電気工事士の電気工事士免状の写し 第一種の方は講習受講記録もコピーしてください |
加えて以下に該当する場合、それぞれ追加で書類が必要になります。
区分 | 必要書類 | 様式 |
---|---|---|
法人の場合 | 登記事項証明書 | |
主任電気工事士が従業員の場合 (申請者本人、法人役員以外) |
主任電気工事士の雇用証明書 |
様式第32 |
主任電気工事士が第二種電気工事士の場合 |
実務経験証明書 |
様式例2 |
電気工事業に係る変更届出書(様式第19)に加え、変更事項ごとに次の添付書類が必要です。 | ||
変更事項 | 添付書類等 | 様式 |
---|---|---|
建設業許可の更新をした場合
|
更新後の建設業許可通知書の写し 届出事項確認書(別紙2) 電気工事士免状の写し 標識の写真 備付器具の写真 帳簿の写し |
別紙2
|
届出者の住所(本所所在地) | 法人の場合 登記事項証明書 | |
営業所(支店等)の所在地 ※行政庁が変更になる場合があります |
営業所位置図 | 様式第34 |
営業所(支店等)の新設 | 営業所位置図 主任電気工事士の設置に関する書類 |
様式第34 |
届出者の氏名又は名称 法人代表者の氏名 |
法人の場合 登記事項証明書 |
個人:様式第30 法人:様式第30の2 |
営業所の名称 | 不要 | |
電気工事の種類 |
備付器具明細書(注) 電気工事業開始届受理通知書(写しでも可) |
様式第33
|
主任電気工事士の選解任 | 主任電気工事士の設置に関する書類 |
区分 |
主任電気工事士が登録者自身 又は法人役員の場合 |
主任電気工事士を 雇用している場合 |
---|---|---|
主任電気工事士が 第一種電気工事士の場合 |
電気工事士免状の写し | 電気工事士免状の写し 誓約書(様式第31) 雇用証明書(様式第32) |
主任電気工事士が 第二種電気工事士の場合 |
電気工事士免状の写し |
電気工事士免状の写し 誓約書(様式第31) |
必要書類 |
様式 |
---|---|
開始届出(通知)受理通知書再交付申請書 |
様式第13の2 |
受理通知書(汚損の場合のみ、紛失の場合は不要) |
開始届出受理通知書を紛失してその再交付を受けた方は、紛失した届出(通知)受理通知書が発見されたときは、遅滞なくこれを提出してください。
電気工事業を廃止する場合は様式第20を届出てください。
(建設業の廃止とは別に届出が必要です)
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