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更新日:2024年10月7日
産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む)は、廃棄物処理法第12条の3第6項の規定により、毎年6月30日までに、事業場ごとに前年度に交付したマニフェストの交付等状況報告書を県知事に提出する必要があります。
毎年度、前年度4月1日から3月31日までの1年間分について6月30日までに提出いただくことになります。
詳しくは、県廃棄物規制課ホームページをご覧ください。
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