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更新日:2024年9月30日
県内で自社処理しようとする県外排出事業者の皆様へ
茨城県外に存する事業場から排出する産業廃棄物を茨城県内で処分しようとする事業者の方は、茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(平成19年茨城県条例第17号)第7条及び茨城県県外から搬入する産業廃棄物の処理に係る事前協議実施要項(平成21年茨城県告示第485号)の規定に基づき、事前協議が必要です。
自社処理に関する事前協議の実施については、以下のとおりです。
※委託処分の場合は、協定書の締結が必要です。詳しくは、県廃棄物規制課ホームページをご覧下さい。
産業廃棄物県内搬入処分事前協議書の提出(届出)→受理書の交付→県内搬入・処理→実績報告
県外排出事業者(県外に存する事業場から排出する産業廃棄物を県内で処分しようとする事業者)
産業廃棄物県内搬入処分事前協議書(様式第1号、別紙1、別紙1の2、別紙2)により届出
※処分先ごとに提出(処分先、処分方法が同一の場合複数排出事業場の一括可。ただし、建設工事等で排出現場が確定していない場合はその都度)
※委託処分は協定の締結が必要(担当:県廃棄物規制課県庁14階029-301-3027)
産業廃棄物を搬入(処分)しようとする処分先を管轄する県民センター等
※県南県民センター管轄区域:土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、利根町
ア届出(排出事業)者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては、代表者の氏名
イ業務担当責任者の役職並びに氏名、所属、電話番号及びその住所等がアと異なる場合にあってはその所在地
ウ別紙1、別紙1の2及び別紙2の事項
(ア)別紙1
排出事業場の名称・所在地、搬入期間、搬入経路の距離及び運搬時間、産業廃棄物の種類及び量
※量は、反復継続する場合は年単位、建設工事に伴う産業廃棄物は全量
(イ)別紙1の2
・自己又は委託の別、処理方法、処分先(処分方法、設備、能力、場所、処理後の処分方法及び法令基準適合証明)、処分上の留意事項
・収集運搬、中間処理、最終処分の別に該当する処理の内容に応じて記載
(ウ)別紙2
・産業廃棄物の排出施設名及び産業廃棄物の排出工程
※排出工程図には、当該産業廃棄物に係る使用原材料名、発生する産業廃棄物の名称及び種類、製品の名称及び産業廃棄物の排出工程の名称等を明記し、分かりやすく図示
エその他の特記事項
オ添付書類
(ア)処理する産業廃棄物、産業廃棄物の排出発生場所及び保管状況等の写真
(イ)産業廃棄物処理施設の写真(自己処分の場合のみ)
(ウ)第5条第1号に掲げる分析試験成績書等(第5条第1号に該当する場合)
※搬入する産業廃棄物が、汚泥、ばいじん、燃え殻、鉱さい、廃酸、廃アルカリ及び廃油並びにこれらの産業廃棄物を処分するために処理したもののいずれかに該当する場合
(エ)(特別管理)産業廃棄物収集・運搬業の許可証の写し、又は他人の(特別管理)産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であって、委託しようとする(特別管理)産業廃棄物の運搬が、その事業の範囲内に含まれるものであることを証する書面(他社に委託する場合)
(オ)処理施設設置許可書等の写し(自己処分の場合であって許可証等を有する場合)
(カ)工事請負契約書の写し、工事見積書の写し等(建設業・解体業の場合)
(キ)その他県外排出事業者の事業概要等を説明する資料
県は、届出県外排出事業者に対して,産業廃棄物県内搬入処分届出受理書(様式第3号)を交付します。
(有効期間:受理書交付の日から起算して5年間。ただし、県内最終処分場で直接処分する場合は、3年間)
当該産業廃棄物の処理に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(外部サイトへリンク)、茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例、茨城県廃棄物処理要項(平成4年茨城県告示第1194号)第10条から第13条その他の関係法令を遵守するとともに、県の指導に従ってください。
なお、県内において,排出事業場以外の場所で自社処理を行う場合、茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例第8条の規定に基づき、自社処理票(条例施行規則様式第3号)を作成し、処理の行程を明確にしなければなりません。
毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において県内に搬入した産業廃棄物の処理実績を、産業廃棄物県内搬入処分実績報告書(様式第5号)に記載し、県に提出してください。
※実績報告書の内訳について、自社処理票の写しの添付も可
(1)内容変更に伴う再協議(届出)(要項第8条)
排出事業場、産業廃棄物の種類、中間処理又は最終処分に係る処分方法の変更、排出工程の変更(生活環境上支障を生じない軽微なものを除く)にあっては、再度協議書を提出(届出)してください。
(2)変更届出書の提出(要項第9条)
届出者又は業務担当責任者の氏名又は名称、住所の変更等、又は、委託による運搬の場合における運搬業者の変更、その他生活環境上支障を生じない軽微な変更にあっては、産業廃棄物県内搬入協議変更届出書(様式第4号)を提出してください。
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