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更新日:2024年9月30日

産業廃棄物処理施設

関係様式

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(外部サイトへリンク)の別表に掲げる施設(政令第7条施設)の設置及びその変更を行う事業者にあっては、法に基づく許可が必要です。
なお、許可取得までには相当の期間が必要な場合がありますので(1年程度かかることがあります)、早めに相談してください。

申請先 処分者の設置する施設に係る申請 県県民生活環境部廃棄物規制課
事業者の設置する自社処理施設に係る申請 県南県民センター環境・保安課
提出部数 個別にお問い合わせください様式はこちら
申請時期 設置前(余裕を持って申請してください)

また、「茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例」が平成19年10月1日から施行されました。
主な内容は、1.法の許可対象とならない小規模な産業廃棄物処理施設への規制強化、2.不法投棄等の産業廃棄物の不適正処理を防止するための規制強化、3.施設設置に係る事前手続きの明記、4.廃止された産業廃棄物処理施設等の指導強化などです。
申請等詳細については、県南県民センター環境・保安課、または県県民生活環境部廃棄物規制課までお問い合わせください。

 

よくある質問

Q.特別管理産業廃棄物管理責任者を変更したが、届出は必要ですか?

茨城県では必要ありません。

 

 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課施設指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-822-8364

FAX番号:029-822-9040

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