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更新日:2024年5月31日
もくじ
産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む)は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した場合は、廃棄物処理法第12条の3第7項の規定により、事業場ごとに、前年度に交付したマニフェストの交付等状況報告書を、毎年6月30日までに、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出することとなっています。
報告書の提出先は、排出事業場のある都道府県です。処分場のある都道府県ではありません。お間違えのないよう、ご注意ください。
報告書の様式、作成上の注意点、提出先等については、以下をご覧ください。
なお、電子マニフェストについては、情報処理センター(財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)が報告を行うため、排出事業者が自ら報告する必要はありません。
報告書(様式第3号)
様式第3号(エクセル:35キロバイト)(エクセル:13KB)
様式第3号(PDF:106キロバイト)(PDF:121KB)
別様式 ※様式第3号に記載しきれない場合に使用して下さい。
ア提出先
報告書は、事業場の所在地を管轄する県民センター環境・保安課等まで提出してください。
排出事業場の所在地 |
提出先 |
---|---|
日立市、常陸太田市、高萩市、 |
県北県民センター環境・保安課 |
笠間市、ひたちなか市、那珂市、 小美玉市、茨城町、大洗町、 城里町、東海村 |
環境政策課 県央環境保全室 |
鹿嶋市、潮来市、神栖市、 |
鹿行県民センター環境・保安課 |
土浦市、石岡市、龍ケ崎市、 |
県南県民センター環境・保安課 |
古河市、結城市、下妻市、 |
県西県民センター環境・保安課 |
提出期限
毎年6月30日
提出部数
1部
提出方法
郵送又は持参
提出にあたっての留意事項
報告書を提出されたことを確認したい方は、「特定記録」等の活用をご検討下さい。
また、副本への受付印押印を希望される方は、副本及び切手を貼った返信用封筒を同封してください。
別紙1(日本標準産業分類中分類)(PDF:148キロバイト)
別紙2(換算係数(産業廃棄物の体積から重量への換算係数))(PDF:8キロバイト)
平成18年1月、内閣総理大臣を本部長とするIT戦略本部において、「IT新改革戦略」が決定され、電子マニフェストの普及率を平成22年度までに50%とする目標が設定され、電子マニフェストを一層推進していくことになりました。
この電子マニフェストには、ITのメリットである「情報の共有化」と「情報伝達の効率化」を活用することで、排出事業者や処理業者の情報管理の合理化に資するとともに、偽造がしにくく、産業廃棄物の監視業務の効率化や不適正処理の原因者究明が容易になることで、不法投棄を未然に防止することにも繋がります。
この機会に是非、電子マニフェストの加入をご検討ください。
【電子マニフェスト導入の利点】
事務の効率化
法令の遵守
データの透明性
管理票交付状況の行政報告
なお、電子マニフェストのシステム内容や加入方法等については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧ください。
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