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更新日:2024年5月31日

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出及び電子マニフェストの普及について

もくじ

1.産業廃棄物管理表(マニフェスト)交付等状況報告

2.電子マニフェストの普及

1.産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告

(1)はじめに

産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む)は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した場合は、廃棄物処理法第12条の3第7項の規定により、事業場ごとに、前年度に交付したマニフェストの交付等状況報告書を、毎年6月30日までに、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出することとなっています。

 

報告書の提出先は、排出事業場のある都道府県です。処分場のある都道府県ではありません。お間違えのないよう、ご注意ください。

 

報告書の様式、作成上の注意点、提出先等については、以下をご覧ください。

なお、電子マニフェストについては、情報処理センター(財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)が報告を行うため、排出事業者が自ら報告する必要はありません。

(2)報告書の様式

報告書(様式第3号)

様式第3号(ワード:32キロバイト)(ワード:14KB)

様式第3号(エクセル:35キロバイト)(エクセル:13KB)

様式第3号(PDF:106キロバイト)(PDF:121KB)

別様式 ※様式第3号に記載しきれない場合に使用して下さい。

別様式(ワード:38キロバイト)

別様式(エクセル:16キロバイト)

別様式(PDF:7キロバイト)

(3)報告書作成上の注意点

  • 前年の4月1日からの1年間における、マニフェストの交付状況について報告してください。
  • 報告書は事業場ごとに作成してください。
  • 設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、これらの事業場を1にまとめて作成してください。
  • 業種は、「日本標準産業分類中分類」(別紙1)(PDF:148キロバイト)により記入してください。なお、複数の事業を行っている場合には、主たる事業に該当する業種を記入してください。
  • 産業廃棄物の種類は廃棄物処理法の区分によりますが、複数の種類の産業廃棄物が一体不可分の状態で混合しているような場合(シュレッダーダスト等)には、これを一つの種類として扱うことも可能です。
  • 石綿含有産業廃棄物が含まれる産業廃棄物については、「産業廃棄物の種類」欄にその旨を記載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物に係るものを明らかにしてください。
  • 区間を区切って運搬を委託した場合(積み替え保管等を行う場合)又は受託者が再委託を行った場合には、区間ごとの運搬受託者又は再受託者についても全て記入してください。
  • 産業廃棄物の排出量は重量(トン)で報告してください。重量の把握が困難な場合には、換算係数(産業廃棄物の体積から重量への換算係数)(別紙2)(PDF:8キロバイト)に基づき、体積を重量(トン)に直して記入してください。

(4)報告書の提出

出先

報告書は、事業場の所在地を管轄する県民センター環境・保安課等まで提出してください。

排出事業場の所在地

提出先

日立市、常陸太田市、高萩市、
北茨城市、常陸大宮市、大子町

県北県民センター境・保安課
〒313-0013
常陸太田市山下町4119
常陸太田合同庁舎1階
電話:0294-80-3355

笠間市、ひたちなか市、那珂市、

小美玉市、茨城町、大洗町、

城里町、東海村

環境政策課 県央環境保全室
〒310-8555
水戸市笠原町978-6
県庁舎1階
電話:029-301-3047

鹿嶋市、潮来市、神栖市、
行方市、鉾田市

鹿行県民センター境・保安課
〒311-1593
鉾田市鉾田1367-3
鉾田合同庁舎2階
電話:0291-33-6057

土浦市、石岡市、龍ケ崎市、
取手市、牛久市、つくば市、
守谷市、稲敷市、かすみがうら市、
つくばみらい市、美浦村、阿見町、
河内町、利根町

県南県民センター境・保安課
〒300-0051
土浦市真鍋5-17-26
土浦合同庁舎2階
電話:029-822-8364

古河市、結城市、下妻市、
常総市、筑西市、坂東市、
桜川市、八千代町、五霞町、境町

県西県民センター境・保安課
〒308-8510
筑西市二木成615
筑西合同庁舎2階
電話:0296-24-9127

  • 複数の事業場がある場合は、各事業場ごとに報告書を作成し、各事業場を管轄する県民センター等にそれぞれ提出してください。
  • 複数の事業場を1つの事業場にまとめた場合は、まとめた先の事業場の所在地を管轄する県民センター等に提出してください。
  • 事業場が水戸市にある場合,水戸市役所廃棄物対策課(電話:029-291-6917)へ報告書を提出してください。

提出期限

毎年6月30日

提出部数

1部

提出方法

郵送又は持参

提出にあたっての留意事項

報告書を提出されたことを確認したい方は、「特定記録」等の活用をご検討下さい。

また、副本への受付印押印を希望される方は、副本及び切手を貼った返信用封筒を同封してください。

(5)その他

Q&A(PDF:152キロバイト)

報告書作成例(PDF:221キロバイト)

別紙1(日本標準産業分類中分類)(PDF:148キロバイト)

別紙2(換算係数(産業廃棄物の体積から重量への換算係数))(PDF:8キロバイト)

2.電子マニフェストの普及

平成18年1月、内閣総理大臣を本部長とするIT戦略本部において、「IT新改革戦略」が決定され、電子マニフェストの普及率を平成22年度までに50%とする目標が設定され、電子マニフェストを一層推進していくことになりました。

この電子マニフェストには、ITのメリットである「情報の共有化」と「情報伝達の効率化」を活用することで、排出事業者や処理業者の情報管理の合理化に資するとともに、偽造がしにくく、産業廃棄物の監視業務の効率化や不適正処理の原因者究明が容易になることで、不法投棄を未然に防止することにも繋がります。

この機会に是非、電子マニフェストの加入をご検討ください。

【電子マニフェスト導入の利点】

事務の効率化

  • パソコンや携帯電話から簡単に登録・報告が可能
  • 排出事業者による管理票の保存が不要
  • 廃棄物の処理状況の確認が容易
  • 管理票データの加工が容易
  • 事務効率化による人件費の削減

 

法令の遵守

  • 管理票の誤記・記載漏れを防止
  • 排出事業者が処理委託した廃棄物の処理終了確認期限を自動に通知し、確認漏れを防止

 

データの透明性

  • 管理票の偽造を防止
  • 管理票情報を第三者である情報処理センターが管理・保存

 

管理票交付状況の行政報告

  • 電子マニフェスト利用分は、情報センターが報告するため排出事業者の報告が不要

 

なお、電子マニフェストのシステム内容や加入方法等については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3033

FAX番号:029-301-3021

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