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更新日:2024年12月16日
大気汚染防止法(外部サイトへリンク)のばい煙発生施設・揮発性有機化合物排出施設・一般粉じん発生施設・特定粉じん発生施設・特定粉じん排出等作業とは、ばい煙・揮発性有機化合物・一般粉じん・特定粉じんを発生・排出するもののうち、政令(外部サイトへリンク)で定めるもので、これらの施設の設置・変更、建築物の解体等を行う際には、届出が必要となります。
平成26年8月12日付けで、ばい煙の排出等に係る指導基準(茨城県における「指導K値」等)が廃止されました。
詳しくは、「ばい煙の排出等に係る指導基準の廃止について」(PDF:106KB)をご覧ください。
建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県等への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準遵守の徹底のための直接罰の創設等を内容とした、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が令和2年6月5日に公布され、令和3年4月1日から施行されました。
詳しくは、環境省ホームページ(外部サイトへリンク)、県環境対策課ホームページをご覧ください。
※特定粉じん排出等作業の実施の届出:特定建築材料(吹付け石綿等)が使用されている建築物等の解体、改造、補修工事を行う際には、作業を開始する14日前までに大気汚染防止法に基づく届出を行う必要があります。
平成25年3月6日付けで、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令が公布、施行され、これまで揮発性有機化合物(以下、「VOC」という。)排出者については、原則年2回以上VOCの濃度測定を行うこととされていましたが、最も濃度負荷のかかる時に年1回以上測定するよう改正されました。
ばい煙発生施設関係
大気汚染防止法施行規則第3条第1項に基づき、管内の地域では次の地域が14.5、それ以外の地域は17.5となっています。
昭和61年4月1日以降に設置された施設について適用してきました茨城県における「指導K値」は、平成26年8月12日付けで廃止となりました(PDF:106KB)
アスベスト(特定粉じん排出等作業)関係
特定工事の発注者又は自主施工者は、「特定粉じん排出等作業実施届出書」により、作業を開始する14日前までに届出を行う必要があります。
様式はこちらです。届出様式(大気汚染防止法の改正(令和3年4月1日施行)に伴い、届出様式も変更になりました。)
不要です。
ただし、作業は環境省のマニュアル(建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル 令和3年3月(外部サイトへリンク))に従って、原則として手ばらし・原形のままの取り外し・湿潤化等が必要です。
石綿含有建材データベース(外部サイトへリンク)(国土交通省・経済産業省)を御活用ください。
また、事前調査の義務については,大気汚染防止法(外部サイトへリンク)第18条の17及び石綿障害予防規則(外部サイトへリンク)第3条に定めがあります。詳しくは、環境省ホームページ(外部サイトへリンク)、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署発行のパンフレット「建築物、船舶等の解体等の作業における石綿対策(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
県内では以下の4箇所です。①~③は溶融処理,④は埋立処分となります。
吹き付け石綿の使用面積が50平方メートル(除去面積ではないので注意)以上であれば、除去作業中における敷地境界上での測定結果報告の義務があります。
環境測定結果、マニフェストの写し(A票及びE票)及び除去作業工程の流れがわかる写真等です。
なお、様式はこちらです。測定結果の報告様式(PDF:60KB)
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