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更新日:2023年11月27日

公害防止管理者関係

法律の概要

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(環境省へリンク)は、特定工場における公害防止組織の整備を図り、公害の防止に資することを目的とした法律です。

一定の要件を満たす事業者は、公害防止管理者等を選任し、県又は市町村に届出が必要となります。

対象業種及び工場

1.業種

事業内容が次のいずれかに属していること。

  1. 製造業(物品の加工業を含む。)
  2. 電気供給業
  3. ガス供給業
  4. 熱供給業

2.工場

1の業種に属する工場であって、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」で定める次のいずれかの施設を設置している工場であること。

  1. ばい煙発生施設
  2. 特定粉じん発生施設
  3. 一般粉じん発生施設
  4. 汚水等排出施設
  5. 騒音発生施設
  6. 振動発生施設
  7. ダイオキシン類発生施設

選任の方法

区分

選任時期

届出時期

備考

公害防止統括者及びその代理者

選任すべき事由が発生した日から30日以内

選任した日から30日以内

資格は不要。

常時使用する従業員が21人以上の工場に選任

特定工場において、事業の実施を統括管理する者を充てること。(工場長等)

公害防止主任管理者及びその代理者

選任すべき事由が発生した日から60日以内

選任した日から30日以内

要資格者

ばい煙発生施設(排出ガス量4万N立方メートル/時以上)と、汚水等発生施設(排出水量1万立方メートル/日以上)がともに設置されている工場に選任

公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮(部長、課長等)

公害防止管理者及びその代理者

選任すべき事由が発生した日から60日以内

選任した日から30日以内

要資格者

施設の区分に応じて必要な有資格者を選任

  • 大気1~4種
  • 水質1~4種
  • 特定粉じん
  • 一般粉じん
  • ダイオキシン
  • 騒音
  • 振動

公害発生施設の操作・点検・補修、使用する燃料や原材料の検査等を行う者(公害発生施設の直接の責任者が適任)

承継

特定事業者の地位を承継したとき

遅滞なく

 

相談及び受付窓口

工場所在地

施設の種類

窓口

水戸市、笠間市、ひたちなか市

すべて

所在市環境担当課

那珂市、小美玉市、茨城町、

大洗町、城里町、東海村

騒音発生施設又は振動発生施設のみ

所在市町村環境担当課

上記以外

県央環境保全室

届出部数2部(届出者控えが必要な場合は3部)

届出様式ダウンロード

 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境政策課県央環境保全室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3047(廃棄物対策、自然環境保全等)
電話番号:029-301-3044(公害防止、浄化槽等)
FAX番号:029-301-3049
E-mail:sesou03@pref.ibaraki.lg.jp

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