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更新日:2021年3月5日

野焼きの禁止について

野焼きはやめましょう!

ドラム缶やブロック積みでの焼却や,地面に穴を掘っての焼却や,屋外でそのまま焼却するごみ(廃棄物)の野焼きは,一部の例外を除いて法律で禁止されています。

野焼きは,煙,すす,悪臭などにより周辺の住民に迷惑をかけるばかりだけでなく,ダイオキシン類などの有害な物質を発生させ,人の健康や生活環境への影響が懸念されるほか,火災の原因にもなりますので,ごみは適正に処理しましょう。

なお,廃棄物の焼却禁止に違反した場合は,罰則(5年以下の懲役若しくは1千万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金)があります。

また,「煙たくて窓が開けられない」などの被害にあった場合や,違法な野外焼却を発見した場合は,

☎0120-536380

までご連絡ください。

野焼き

屋外での野焼き

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境政策課県央環境保全室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3047

FAX番号:029-301-3049

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