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更新日:2023年11月1日
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」は、特定工場における公害防止組織の整備を図り、公害の防止に資することを目的としたものです。
一定の要件を満たす事業者は、公害防止管理者等を選任し、県又は市町村に届出が必要となります。
事業内容が次のいずれかに属している。
(1)製造業(物品の加工業を含む。)
(2)電気供給業
(3)ガス供給業
(4)熱供給業
1の業種に属する工場であって、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」
で定める次のいずれかの施設を設置している工場。
(1)ばい煙発生施設
(2)特定粉じん発生施設
(3)一般粉じん発生施設
(4)汚水等排出施設
(5)騒音発生施設
(6)振動発生施設
(7)ダイオキシン類発生施設
区分 | 選任時期 | 届出時期 | 備考 |
公害防止統括者及びその代理者 | 選任すべき事由が発生した日から30日以内 | 選任した日から30日以内 | 常時使用する従業員数が21人以上の工場 ・特定工場において、事業の実施を統括管理する者を充てなければならない。 |
公害防止管理者及びその代理者 | 選任すべき事由が発生した日から60日以内 | 選任した日から30日以内 | 公害防止管理者試験に合格した者等を充てなければならない。 |
公害防止主任管理者及びその代理者 | 選任すべき事由が発生した日から60日以内 | 選任した日から30日以内 | ばい煙発生施設及び汚水等排出施設を設置している工場で、排出ガス量4万立方メートル以上かつ排出水量1万立方メートル以上の工場 ・公害防止主任管理者試験に合格した者等を充てなければならない。 |
工場所在地 |
施設の種類 |
窓口 |
古河市、笠間市、ひたちなか市、筑西市 |
すべて |
所在市 |
水戸市、つくば市 |
一般粉じん発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設又は振動発生施設 |
所在市 |
上記以外 |
各県民センター等(※) |
|
上記以外の市町村 |
騒音発生施設又は振動発生施設のみ |
所在市町村 |
上記以外 |
各県民センター等(※) |
※各県民センター等とは次の5つの関係機関です。
窓口 |
所管地域 |
連絡先 |
環境政策課県央環境保全室 |
水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村 |
029-301-3044 |
県北県民センター環境・保安課 |
日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大子町 |
0294-80-3355 |
鹿行県民センター環境・保安課 |
鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 |
0291-33-6056 |
県南県民センター環境・保安課 |
土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、利根町 |
029-822-7048 |
県西県民センター環境・保安課 |
古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、五霞町、境町 |
0296-24-9134 |
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