ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 県民生活環境部 > 環境政策課 > 県央環境保全室トップページ > 環境関係法令に係る氏名変更等届出等手続きについて
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更新日:2021年3月5日
代表者や公害防止管理者等に変更があった事業所におかれましては,水質汚濁防止法等の法令に基づく各種変更手続きが必要となります。
新年度における人事異動等で,代表者や公害防止管理者等の変更があった事業所におかれましては,変更の届出を環境政策課県央環境保全室あてお願いいたします。
なお,法令によっては,届出先が市町村になる場合がありますので,ご注意ください。
【届出根拠】
水質汚濁防止法
(第10条)
大気汚染防止法
(第11条(第17条の13第2項及び第18条の13第2項において準用する場合を含む))
ダイオキシン類対策特別措置法
(第18条)
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
(第4条第3項において準用する第3条第3項(第6条第2項において準用する第3条第3項))
茨城県生活環境の保全等に関する条例
(第16条(第34条,第49条,第58条の7,第74条,第85条又は第102条において準用する第16条))
【届出部数】
2部(正・副)
なお,届出者控えが必要な場合は3部で,郵送での届出の場合は,切手貼付済の返信用封筒が必要となります。
【届出様式】
様式についてはこちらから
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