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更新日:2021年3月5日
こんな場合には・・・(各項目をクリックしてください)
公害問題(大気、水質、騒音、振動、悪臭等)で困っている
工場・事業場などからのばい煙・汚水・騒音・振動・悪臭などの公害によって、人の健康や生活環境に被害や迷惑を受けてお困りの方から相談を受けた場合には、苦情内容を調査のうえ、発生源者に対して指導を行っています。
当事者同士で話し合うことで解決することが好ましいことですが、お困りの場合には、お住まいの市町村環境担当課もしくは当室において、これらの相談に応じています。
相談窓口:市町村環境担当課
または、県央環境保全室(電話番号:029-301-3044)
水路・河川への、油流出などの水質事案が発生することがあります。被害を最小限に抑えるためには、発生場所付近での水路や河川などでの早期対応が、被害を最小限に抑えるためには、重要となります。
油の浮遊や魚が大量に浮いているのを見かけたら、市町村環境担当課または、当室まで至急ご連絡くださるようお願いいたします。
連絡窓口:市町村環境担当課
または、県央環境保全室(電話番号:029-301-3044)
個人や家庭から排出される廃棄物の不法投棄は、自分あるいは自分の家庭だけきれいであれば良いとする身勝手な考え、即ち環境意識の低さによる場合が多いと考えられます。
一方、工場・事業場から排出される廃棄物の不法投棄は、金儲けを主たる動機としており、暴力団等の組織が介在している場合があり、その手口も悪質巧妙化しています。
対応策としては、
第一に、廃棄物を排出する者が、環境意識の改革をすること。
第二に、廃棄物の減量化やリサイクルを推進すること。
第三に、悪質な不法投棄の行為者などを罰則に処すること
などが挙げられます。
野外焼却は、原則として禁止(直罰)されています。たき火や宗教的習慣など一部例外規定もありますが、苦情等がある場合には、例外から除かれますのでご注意ください。ご不明な場合は当室にご相談ください。→県央環境保全室(電話番号:029-301-3047)
不法投棄や野外焼却を見かけた場合には、下記のフリーダイヤル110番まで
ご連絡ください。
0120-536380(いつもみんなでむらなくみはれ)
ケガや病気の野生傷病鳥獣について、公益社団法人茨城県獣医師会が指定した動物病院で治療を行っています。ケガなどの野生傷病鳥獣を見かけた場合には、当室までご連絡ください。
なお、その傷病鳥獣の保護・運搬については、できるだけ発見者の方のご協力をお願いします。
ただし、ペットや家畜など人の手で飼われていたもの,有害鳥獣及び狩猟鳥獣等については、救護の対象となりませんのでご理解願います。
連絡窓口:県央環境保全室(電話番号:029-301-3047)
春になると、巣立ちしたばかりのヒナがうまく飛べず、地面を歩いている姿を見かけることがあります。しかし、親鳥は姿が見えなくても、ヒナのもとに戻って世話をします。逆に、人間がヒナのそばにいると、親鳥が近寄れなくなってしまいますので、拾ったりせずそのままそっとしておきましょう。
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置なので、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理することが大切となります。
浄化槽の維持管理は、保守点検、清掃、法定検査に分かれており、浄化槽法で、それぞれ定期的に実施することが義務付けられています。
詳しくは、浄化槽の取り扱いについてをご覧ください。
浄化槽の保守点検は、機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。
この作業は、知事へ登録した浄化槽保守点検業者が行うこととなっていますので、登録業者に委託するようお願いします。
登録を受けた業者には、国家資格の浄化槽管理士がいます。
清掃は、浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業をいいます。
この作業は、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うこととなっていますので、許可業者へ委託するようにお願いします。
許可業者は市町村で確認できます。
浄化槽の使用開始後、3ヶ月から5ヶ月の間と、その後は毎年1回、知事指定の検査機関の検査を受けることが義務付けられています。
この指定検査機関として本県では、公益社団法人茨城県水質保全協会が指定されています。
公益社団法人茨城県水質保全協会(外部サイトへリンク)(検査部)電話番号:029-291-4004
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