ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 県民生活環境部 > 環境政策課 > 県央環境保全室トップページ > 浄化槽法定検査の受検について
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更新日:2021年3月5日
浄化槽を所有・設置している浄化槽管理者は,浄化槽法に基づき,維持管理としての保守点検・清掃の外に,維持管理が適正に行われているかどうかを確認するための「法定検査」を受検する義務があります。
県は,法定検査を受検されていない全ての浄化槽管理者に対し,平成25年度から順次,受検案内を送付いたしておりましたが,引き続き平成28年度から3年計画で,受検案内を送付いたしております。
受検案内が届いた際は,法の主旨等をご理解いただき,法定検査を受検いただくようお願いいたします。
受検案内についてご不明な点がありましたら当室へ,浄化槽の廃止,住所・氏名の変更等につきましては,お住まいの市町村の浄化槽担当課へご連絡願います。
平成25年度小美玉市,笠間市,茨城町,城里町
平成26年度ひたちなか市,那珂市,大洗町,東海村
平成27年度水戸市
平成28年度小美玉市,笠間市,茨城町
平成29年度ひたちなか市,那珂市,大洗町,東海村
(平成30年度水戸市,城里町を予定)
なお,平成28年度からの受検案内対象者には,下水道供用開始区域・農業集落排水施設設備区域内での浄化槽使用者のうち,法定検査未受検者を含みます。
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