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更新日:2021年3月5日
本県の廃棄物の処理について
(1)首都圏から排出される廃棄物が県内に不法投棄される事案が後を絶たない
(2)首都圏の家屋解体業者等が自社処理と称して廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(以下「法」という。)の規制対象とならない小型廃棄物焼却炉を設置する事例が増加
このような状況等から、茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(以下「条例」
という)が平成19年10月1日から施行されました。
生活環境部廃棄物対策課のページへ
条例の概要については次のとおりです。
1.許可の必要な産業廃棄物処理施設等の拡大
2.県外からの産業廃棄物を持ち込む場合の事前協議の開始
3.産業廃棄物を自社で処理する場合の処理票の義務化
4.廃棄物処理施設等を設置する場合の事前協議の強化
法で許可を要する施設のほかに、次の施設を設置する場合に許可が必要になります。
(1)指定処理施設
産業廃棄物処分業者または特別管理産業廃棄物処分業者が、その事業の用に供するために
設置する施設
(2)特定小型焼却施設
産業廃棄物処分業者または特別管理産業廃棄物処分業者以外の者が設置する、産業廃棄
物の焼却施設(法の許可対象施設を除く)であって、次のいずれかに該当する施設
イ火床面積(複数の施設がある場合はその合計面積)が、0.5平方メートル以上の施設
ロ焼却能力(複数の施設がある場合はその合計能力)が、50キログラム/時間以上の施設
(3)積替保管施設
産業廃棄物収集運搬業者または特別管理産業廃棄物収集運搬業者が、積替または保管の
用に供するために設置する施設
なお、条例施行前(平成19年9月以前)に設置されていた特定小型焼却施設については、平成20
年9月までは許可を受けずに使用できますが、平成20年10月以降に継続して使用する場合は、
許可を受ける必要があります。
<問い合わせ先>
指定処理施設
生活環境部廃棄物対策課
電話番号:029-301-3027
特定小型焼却施設
県央環境保全室
電話番号:029-301-3047
積替保管施設
生活環境部廃棄物対策課
電話番号:029-301-3027
県外の事業場において発生した産業廃棄物を、県内の事業所で処理を行うため搬入する場合は、事前に茨城県知事との協議が必要になります。
<問い合わせ先>
産業廃棄物処分業者
特別管理産業廃棄物処分業者
産業廃棄物収集運搬業者
特別管理産業廃棄物収集運搬業者
生活環境部廃棄物対策課
電話番号:029-301-3033
上記以外の事業者
県央環境保全室
電話番号:029-301-3047
産業廃棄物を、排出した事業場以外の場所で、自社処理を行う場合、「自社処理票」の作成が必要になります。自社処理票は、一般社団法人茨城県産業廃棄物協会で販売しているほか、県ホームページからダウンロードして作成してください。
なお、産業廃棄物を委託により処理を行う場合は、従前どおり廃棄物処理法に基づく「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」が必要です。
法及び条例に規定する、許可を要する施設を設置する場合は、事前に茨城県知事との協議が必要ですので、生活環境部廃棄物対策課(電話番号:029-301-3027)又は当室までご相談ください。
条例の対象施設については、「技術上の基準」「維持管理に関する計画」「技術管理者の設置」等が定められております。詳細は、生活環境部廃棄物対策課(電話番号:029-301-3027)又は当室までお問い合わせ下さい。
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