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新規で下水道に汚水を排出する際に,以下フローで示した申請手続きが必要になります。下水道使用に係る届出等は鹿島下水道事務所の水質管理課が担当していますので,詳細については水質管理課にお問い合わせください。なお担当は地区別※になっております。下水道事務所へ相談にお越しの際は,あらかじめ電話等(0299-96-2617)でアポイントメントをお取りください。
※神の池東部地区(東和田,奥野谷浜,南浜)
神の池西部地区(東深芝,居切)
波崎地区(砂山)
・下水本管への接続場所(図面等を確認したい場合は,下水道事務所:0299-96-2617まで連絡ください)
・予定排水量,水質(建設負担金※の試算のため)
※建設負担金とは立地企業が生産工程上等の排出に見合い,必要とする排水量及び水質の負荷量(必
要枠)に応じて負担していただくものです。
1.下水道使用申込
下水道使用申込書(様式第1号)を当所に3部提出してください。下水道事務所は経由機関であり,承認
行為は県庁下水道課になります。承認まで1か月程度かかりますので,次届出(排水設備設置計画書)
提出の約1か月前に提出してください。
2.使用に関する契約の締結
県庁下水道課が担当します。
3.負担等にかかる契約の締結
建設負担金※の支払いについて,県庁下水道課(経営グループ:029-301-4679)が担当します。
※建設負担金とは立地企業が生産工程上等の排出に見合い,必要とする排水量及び水質の負荷量(必
要枠)に応じて負担していただくものです。
4.排水設備等設置計画書の提出
排水設備等設置計画書(様式第3号)を工事着工の9日前までに下水道事務所に2部提出してください,
承認後に工事着工が可能になります。
5.排水設備等工事完了後
排水設備等工事完了届(様式第4号)を工事完了後速やかに下水道事務所に2部提出してください。
完了検査の実施後に通知文書を発行します。
6.下水道使用開始承認申請
下水道使用開始承認申請書(様式第5号)を下水道への排水開始9日前までに下水道事務所に2部提出し
てください。承認後に下水道の使用が可能になります。
・特定施設を設置する場合,特定施設設置届の提出
特定施設を設置する場合,特定施設設置届出書(様式第6号)を工事着工の60日前※までに下水道事務所
に2部提出してください。承認後に工事着工が可能になります。
※特定施設の設置届出は,届け出が受理された日から60日間経過しなければ工事に着工できません。
ただし,届出に係る事項内容が相当と認められるときには,期間短縮願書により期間を短縮することが
できます。
1~6について提出期限等は排水設備の設置・変更等の申請手続き
特定施設については特定施設の設置・変更等の届出手続きを確認してください。
・建設負担金制度があり,排水量と水質(BOD,COD,SS及びOIL(油脂類含有量))により負荷量を計算
し,負荷量に応じた建設負担金を徴収しています。(排水量と水質を提示していただければ,建設負担金
の試算を行います。)
・下水道使用申込における承認水量・水質は実際に下水道を使用する際の加算料金の基準となります。
下水道料金について
・下水道料金は水量料金と水質料金の合算で計算されます。
詳しくは基本料金についてをご覧ください。
・下水道使用者が汚水流量計を設置し,管理をしてください。
・下水道事務所で毎月,検針を行い,汚水排水量を決定します。
・下水道料金は検針値に基づき,1日あたりの水量(原則として切り上げ)を決定し,料金を計算します。
・下水道事務所が水質料金決定のための立入を行い,採水した汚水の水質分析を行い,その結果に基づき
水質料金を決定します。
詳しくは基本料金についてをご覧ください。
・承認水量の110%を超えた分は,水量加算料金を課します。
・承認水質の120%を超えた場合,水質加算料金を課します。
詳しくは加算料金についてをご覧ください。
・下水道への流入基準(鹿島臨海都市計画下水道の使用に関する契約書)を超えて排出したときに,
徴収することがあります。
詳しくは違約金についてをご覧ください。
・新規排出事業者につきましては,流入基準及び承認水量・水質順守のために,除害施設の設置,
水質料金算定に係るサンプリングのためのサンプリング設備の設置をお願いしています。
〒314-0101 茨城県神栖市北浜9 電話番号:0299-96-2617 FAX番号:0299-96-1099 e-mail:kage@pref.ibaraki.lg.jp |
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