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 鹿島下水道事務所 排出事業者向け

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排出事業者向け

 下水道に汚水を排出する際に,以下の申請手続きが必要になります。申請等は鹿島下水道事務所の水質管理課が担当していますので,詳細については水質管理課にお問い合わせください。なお担当は地区別※になっております。下水道事務所へ相談にお越しの際は,あらかじめ電話等(0299-96-2617)でアポイントメントをお取りください。

 

神の池東部地区(東和田,奥野谷浜,南浜)

 神の池西部地区(東深芝,居切)

 波崎地区(砂山)

 

排水設備の設置・変更等の申請手続き 

下水道を使用する場合や排水設備を設置・変更等する場合には,条例により次の申請が必要です。 

 申請を要する場合 申請の種類 申請の内容 申請の時期
下水道を使用する場合
(条例第3条)
下水道使用申込書

1. 名称又は氏名及び住所
2. 工場又は事業所の名称及び所在地
3. 年度別汚水排出量及び汚水の水質

使用する25日前まで
上記の使用申込書に記載した事項を変更する場合
(条例第3条)
下水道使用変更申込書 変更の25日前まで
下水道使用者が,排水設備等を新しく設置する場合
(条例第9条)
排水設備等設置計画書

1. 名称又は氏名及び住所
2. 工場又は事業所の名称及び所在地
3. 排水設備等の種類
4. 排水設備等の設置・変更に関する計画
5. 排水設備等の使用の方法
6. 汚水の処理の方法
7. 汚水の排出量及び汚水の水質

着工の9日前まで
上記の申請をした者が,計画書に記載した事項を変更する場合
(条例第9条)
排水設備等変更計画書 着工の9日前まで
排水設備等の設置等の工事が完了したとき
(条例第10条)
排水設備等工事完了届

工事完成年月日等

工事完了後すみやかに
下水道使用の承認を受けた者が下水の使用を開始(休止・廃止・再開)するとき
(条例第12条)
下水道使用(開始・休止・廃止・再開)承認申請書

使用開始等の内容等

開始・再開については30日前まで,休止・廃止についてはすみやかに

排水設備等とは,排水設備(製造設備等から汚水を下水道に排出させるために必要な排水管その他の排水施設),除害施設,計量器(水質自動分析機器を含む。)及び水質測定の試料を採取するための施設などをいいます。

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特定施設の設置・変更等の届出手続き  

 下水道を使用する場合や特定施設を設置等する場合には,法により次の届出が必要です。 

届出を要する場合 届出の種類 届出の内容 届出の時期
特定施設を新しく設置しようとする場合
(法第12条の3第1項)
特定施設設置届

1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
2. 工場又は事業所の名称及び所在地
3. 特定施設の種類
4. 特定施設の構造
5. 特定施設の使用の方法
6. 特定施設から排出される汚水の処理の方法
7. 下水の量及び水質その他国土交通省令で定める事項

工事着手の60日より前まで
既設の施設が新たな特定施設に指定された場合
(法第12条の3第2項)
特定施設使用届 特定施設に指定された日から30日以内
公共用水域に排出していた特定事業場が下水道を使用することになった場合
(法第12条の3第3項)
使用に関する契約を締結した日から30日以内
上記の届出をした者が,届出内容の4~7号の事項を変更する場合
(法第12条の4)
特定施設の構造等変更届 工事着手(変更)の60日前まで
氏名,名称,住所,所在地等に変更があった場合
(法第12条の7)
氏名変更等届 変更の内容等 変更した日から30日以内
特定施設の使用を廃止した場合
(法第12条の7)
特定施設使用廃止届 廃止の内容等 廃止した日から30日以内
特定施設を譲り受け又は借り受けた場合
(法第12条の8)
承継届 承継の内容等 承継した日から30日以内

特定施設設置届及び特定施設の構造等変更届については,届出が受理された日から60日経過しなければ工事等に着手できません。ただし,届出に係る事項内容が相当と認められるときはこの期間を短縮することができます。

 

特定施設とは,製造工程等から人の健康及び生活環境に被害を生ずるおそれのある物質を含んだ汚水又は廃液を排出する施設で,水質汚濁防止法等で定められた施設をいいます。また,特定施設を設置する工場・事業場を特定事業場といいます。

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下水道への流入基準・排除基準

 下水道への流入基準は事業者と交わす鹿島臨海都市計画下水道の使用に関する契約書第2条によって定められています。
 排除基準は水質汚濁防止法等に定められた特定施設を有する特定事業場に対し適用される基準です。鹿島臨海都市計画下水道を使用するすべての工場・事業場においては使用契約書により排除基準と同じ流入基準が適用されます。特定事業場においては排除基準値を超える下水の下水道への排出が禁じられており,違反した場合には直ちに処罰されることもあります。その他の事業場においては基準に適合した下水を排除するための除害施設の設置又は必要な措置を講じなければなりません。

 また,指導による流入基準は深芝処理場が活性汚泥法による生物処理のため,除去効率の限界および生物や施設への影響を考慮し設定しています。

 

表1 下水道への流入基準・排除基準
 項目    基準
 流入基準
温度 45℃未満
アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量※1 380ミリグラム/L未満
水素イオン濃度(pH) 5を超え9未満
生物化学的酸素要求量(BOD) 600ミリグラム/L未満
化学的酸素要求量(COD) 600ミリグラム/L未満
浮遊物質量(SS) 600ミリグラム/L未満
油脂含有量(Oil) 20ミリグラム/L未満
下水道法施行令
第9条の4第1項に掲げる物質
下記の排除基準に基づく
 排除基準(下水道法施行令第9条の4第1項に掲げる物質)
カドミウム及びその化合物 0.03ミリグラム/L以下
シアン化合物 1ミリグラム/L以下
有機燐化合物 1ミリグラム/L以下
鉛及びその化合物 0.1ミリグラム/L以下
六価クロム化合物 0.2ミリグラム/L以下
砒素及びその化合物 0.1ミリグラム/L以下
総水銀化合物 0.005ミリグラム/L以下
アルキル水銀化合物 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 0.003ミリグラム/L以下
トリクロロエチレン 0.1ミリグラム/L以下
テトラクロロエチレン 0.1ミリグラム/L以下
ジクロロメタン 0.2ミリグラム/L以下
四塩化炭素 0.02ミリグラム/L以下
1,2-ジクロロエタン 0.04ミリグラム/L以下
1,1-ジクロロエチレン 1ミリグラム/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4ミリグラム/L以下
1,1,1-トリクロロエタン 3ミリグラム/L以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.06ミリグラム/L以下
1,3-ジクロロプロペン 0.02ミリグラム/L以下
チウラム 0.06ミリグラム/L以下
シマジン 0.03ミリグラム/L以下
チオベンカルブ 0.2ミリグラム/L以下
ベンゼン 15ミリグラム/L以下※2
セレン及びその化合物 0.1ミリグラム/L以下
ほう素及びその化合物 230ミリグラム/L以下
ふっ素及びその化合物 15ミリグラム/L以下
フェノール類 10ミリグラム/L以下※2
1,4-ジオキサン 0.5ミリグラム/L以下
銅及びその化合物 3ミリグラム/L以下
亜鉛及びその化合物 2ミリグラム/L以下※3
鉄及びその化合物(溶解性) 10ミリグラム/L以下
マンガン及びその化合物(溶解性) 10ミリグラム/L以下
クロム及びその化合物 2ミリグラム/L以下
ダイオキシン類 10pg-TEQ/L以下

1 アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量=アンモニア性窒素+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素。
※2 茨城県告示によりベンゼン(法基準0.1ミリグラム/L),フェノール類(同5ミリグラム/L)を緩和。

 

3 業種別の経過措置については下表のとおり。 

亜鉛及びその化合物の業種別下水排除基準の経過措置
業種 排水基準・
下水排除基準
経過措置期限
電気めっき業 4ミリグラム/L以下 令和6年12月10日まで(3年間)

 

表2 指導による流入基準
  項目    基準
 指導による流入基準
化学的酸素要求量(COD) 300ミリグラム/L未満
塩化物イオン濃度 20000ミリグラム/L未満

 

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料金制度

料金制度について

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工場の立入検査 

工場排水を排出する工場・事業場に対して,次の目的のために定期的に立入検査を行っています。

 ○下水道法等に基づく排除基準等の遵守状況を確認するため。

 ○水質料金の算定のため。

 流入基準(排除基準)を超過した工場・事業場に対しては,改善の指導を実施しています。また,流入基準を超えて排出した工場・事業場に対しては,使用契約書に基づき水質項目ごとに違約金を徴収することがあります。
 これらの立入検査や改善の指導等を行うことにより,工場排水の適切な管理を実現し,深芝処理場・鹿島臨海都市特定公共下水道の適切な維持管理に努めています。
 工場・事業場に設置される特定施設や排水設備については事前に届出を受け付け,その内容を確認しています。(特定施設排水設備の設置・変更等の届出については前述しております。)

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有害物質等流入事故時の措置

流入事故の届出義務

 これまで特定事業場から下水道に有害物質又は油を含む下水が流入する事故が発生して悪質下水が排除された場合などに,当該事業者に下水道管理者への通知義務がなかったため,下水道管理者は事故の発生を把握することができず速やかな対応を講ずることができませんでした。
 こうした状況を踏まえ,特定事業場から下水道に下水を排除する者に対して,人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるシアン等の有害物質又は油が下水道に流入する事故が発生した時には,直ちに応急の措置を講じるとともに,速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を公共下水道管理者に届け出ることを義務づける内容を盛り込んだ,下水道法の一部を改正する法律が平成17年6月22日に公布され,平成17年11月1日から施行されました。

事故時の措置のイメージ(下水道法第12条の9)

 

 

有害物質等が下水道に流入する事故が発生した時の対応について

 鹿島特定公共下水道を使用する特定事業場から一定の有害物質又は油が排出され,鹿島特定公共下水道に流入する事故が発生した時は,次の対応をお願いいたします。なお,鹿島特定公共下水道に流入するおそれがない場合でも,できるだけ早い通報をお願いいたします。

  1. 直ちにできる限り下水道への流入を防止する応急の措置を講じてください。
  2. 事故の状況及び講じた応急措置の概要について,速やかに鹿島下水道事務所に届け出てください。
  3. 有害物質以外の水質異常についても速やかにご連絡をお願いいたします。

 次の物質が排除基準を超えて下水道へ流入する事故が発生した場合に,上述した届け出の対象となります。

水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げるカドミウム等28種類の物質

ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類

水質汚濁防止法施行令第3条の3各号に掲げる原油等7種類の油

 

水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる28種類の物質及びダイオキシン類
カドミウム及びその化合物 1,2-ジクロロエチレン
シアン化合物 1,1,1-トリクロロエタン
有機燐化合物 1,1,2-トリクロロエタン
鉛及びその化合物 1,3-ジクロロプロペン
六価クロム化合物 チウラム
砒素及びその化合物 シマジン
水銀及びアルキル水銀化合物 チオベンカルブ
ポリ塩化ビフェニル ベンゼン
トリクロロエチレン セレン及びその化合物
テトラクロロエチレン ほう素及びその化合物
ジクロロメタン ふっ素及びその化合物
四塩化炭素 アンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物
1,2-ジクロロエタン 塩化ビニルモノマー
1,1-ジクロロエチレン 1,4-ジオキサン
ダイオキシン類

 

水質汚濁防止法施行令第3条の3各号に掲げる7種類の油 
原油 灯油
重油 揮発油
潤滑油 動植物油
軽油  
下水道法のその他の改正点 

 改正された下水道法において,上記に関連する内容として次の点が記載されています。

公共下水道管理者が,当該特定事業場が応急措置を講じていないと認めた時は当該特定事業場に応急の措置を講ずるよう命じることができる。

この命令に違反した場合,当該特定事業場には罰則が適用される。

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各種マニュアル・様式等ダウンロード

各種様式ダウンロード

 

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処理場全景

〒314-0101 茨城県神栖市北浜9

電話番号:0299-96-2617

FAX番号:0299-96-1099

e-mail:kage@pref.ibaraki.lg.jp

 

このページに関するお問い合わせ

土木部鹿島下水道事務所水質管理課

〒314-0101 茨城県神栖市北浜9

電話番号:0299-96-2617

FAX番号:0299-96-1099

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