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 鹿島下水道事務所 承認水量・水質の企業間譲渡

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承認水量・水質の企業間譲渡について

 

 下水道の使用変更手続き

事前の確認事項

 ・譲渡に伴う事業内容の変更の有無

 ・予定排水量,水質についての確認(変更がある場合は建設負担金が生じることがあります)

 ・譲渡に係るスケジュール

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手続き関係の流れ

 既存使用者
 提出書類

 ・下水道使用(変更)申込 

  下水道事務所に3部提出してください。下水道事務所は経由機関であり,承認行為は県庁下水道課にな

  ります。

 ・下水道使用廃止承認申請書

  下水道事務所に2部提出してください。

 新規使用者
 手続き関係の流れ

 1. ①下水道使用申込書

  下水道事務所に3部提出してください。下水道事務所は経由機関であり,承認行為は県庁下水道課にな

  ります。

  承認水量・水質についての譲渡が確認できる書類(覚書等)

  承認水量・水質の譲渡について既存使用者との合意文書(任意様式)を3部下水道事務所に提出してく

  ださい。

  ③会社概要資料

  登記,事業内容がわかるパンフレット等を3部下水道事務所に提出してください。

  ※①~③は同時に提出してください。

 2. 使用に関する契約の締結

  県庁下水道課が担当します。

 3. 負担等に係る契約の締結

  承認水量または水質に変更がある場合,建設負担金の支払いが生じます。県庁下水道課(経営G:029-

      301-2617)が担当します。

 4. 排水設備設置計(変更)画書提出

  下水道事務所に2部提出してください,承認後に工事着工が可能になります。(排水設備に変更がある

  場合のみ)

 5. 排水設備等工事完了後  

  排水設備等工事完了届を下水道事務所に2部提出してください。完了検査の実施後に通知文書を発行し

  ます。(排水設備に変更がある場合のみ)

 6. 下水道使用開始承認申請

  下水道事務所に2部提出してください。承認後に下水道の使用が可能になります。

 ・承継届出書

  特定施設がある場合のみ下水道事務所に2部提出してください。

 

 

 ※下水道使用変更届出書等は排水設備の設置・変更等の申請手続きを,

  承継届出書については特定施設の設置・変更等の届出手続きを確認してください。

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処理場全景

〒314-0101 茨城県神栖市北浜9

電話番号:0299-96-2617

FAX番号:0299-96-1099

e-mail:kage@pref.ibaraki.lg.jp

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

土木部鹿島下水道事務所水質管理課

〒314-0101 茨城県神栖市北浜9

電話番号:0299-96-2617

FAX番号:0299-96-1099

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