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更新日:2024年7月24日
概要 | 病院を開設する場合に使用する様式です。 |
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様式枚数 |
様式第1号8枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
(1)開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師である場合には,履歴書及び臨床研修修了登録証の写し(開設者が医師法(昭和23年法律第201号。以下「医師法」。)第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法(昭和23年法律第202号。以下「歯科医師法」。)第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合には、再教育研修修了登録証の写しも添付すること。また,平成16年4月1日以前に医師免許を受けている者及び同日前に医師免許の申請を行った者であって同日以後に医師免許を受けた者又は平成18年4月1日以前に歯科医師免許を受けている者及び同日前に歯科医師免許の申請を行った者であって同日以後に歯科医師免許を受けた者である場合には,臨床研修修了登録証の写しの代わりに免許証の写しを添付すること。)。ただし,臨床研修修了登録証の写し又は免許証の写し及び再教育研修修了登録証の写しについては,保健所において本証の提示を受け,保健所職員が確認した場合には,添付を省略することができる。 |
受付窓口 | 病院開設地を管轄している保健所に提出してください。 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日をのぞく) 午前8時30分~午後5時 |
お問い合わせ先 | 保健福祉部医療局医療政策課(029-301-3124)または,病院開設地を管轄している保健所へお問い合わせください。 |
備考 | 手続根拠規定医療法第7条第1項及び同法施行規則第1条の14第1項 ・手続対象者病院を開設しようとする者 ・提出時期事実発生時で,建築確認終了から着工までの間 ・手数料病院開設許可手数料43,000円 (ただし、電子情報処理組織(茨城県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年茨城県条例第9号)第4条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により許可書の交付を受ける旨を申し出た者に係る病院開設許可手数料については42,990円とする。) ・利用に当たっては,事前にご相談ください。・詳しくは「茨城県医療法施行細則の運用について(ワード:367KB)」をご覧ください。 |
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