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更新日:2024年7月24日
概要 | 助産師(保健所助産師看護師法第15条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあっては、同条第3項の規定による登録を受けた者に限る。)が助産所を開設した場合に使用する様式です。 |
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様式枚数 |
様式第5号 4枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
(1) 開設者の履歴書及び免許証の写し(開設者が保健所助産師看護師法第15条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合には,再教育研修修了登録証の写しも添付すること。)。ただし,免許証の写し及び再教育研修修了登録証の写しについては,保健所において本証の提示を受け,保健所職員が確認した場合には,添付を省略することができる。 |
受付窓口 | 助産所所在地を管轄している保健所に提出してください。 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日をのぞく) 午前8時30分~午後5時 |
お問い合わせ先 | 助産所所在地を管轄している保健所へお問い合わせください。 |
備考 | 提出部数 1部 ・手続根拠規定 医療法第8条及び同法施行規則第5条 ・手続対象者 助産所を開設した助産師 ・提出時期 開設後10日以内 ・手数料 なし ・利用に当たっては,事前にご相談ください。 ・詳しくは「茨城県医療法施行細則の運用について」(ワード:367KB)をご覧ください。 |
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