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更新日:2024年7月24日
概要 | 助産師(保健師助産師看護師法第15条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあっては、同条第3項の規定による登録を受けた者に限る。)以外の者が助産所を開設する場合に使用する様式です。 |
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様式枚数 |
様式第3号3枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
(1)開設者の履歴書 |
受付窓口 | 助産所開設地を管轄している保健所に提出してください。 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日をのぞく) 午前8時30分~午後5時 |
お問い合わせ先 | 助産所開設地を管轄している保健所へお問い合わせください。 |
備考 | 提出部数1部 ・手続根拠規定医療法第7条第1項及び同法施行規則第2条第1項 ・手続対象者助産師(保健師助産師看護師法第15条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあっては、同条第3項の規定による登録を受けた者に限る。)以外の者で助産所を開設しようとするもの ・提出時期事実発生時で,建築確認終了から着工までの間 ・手数料助産所開設許可手数料11,000円 ・利用に当たっては,事前にご相談ください。 ・詳しくは「茨城県医療法施行細則の運用について」(ワード:367KB)をご覧ください。 |
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