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更新日:2024年4月4日
自然公園は、優れた自然の風景地を保護するとともに、国民が自然公園を快適に利用できるよう必要な施設を整備し、国民の保健、休養及び教化に役立てることを目的として、国土のうち優れた自然の景観区域を選び指定されたものです。
自然公園には、国を代表する傑出した自然の風景地である「国立公園」、これに準ずる「国定公園」、その地方を代表する優れた自然の風景地である「都道府県立自然公園」があります。
現在、本県内には水郷筑波国定公園と9カ所の県立自然公園があり、面積は90、896ha(ヘクタール)と、県土面積の14.9%を占めています。
このうち県央環境保全室管内では、5カ所の県立自然公園を所管しています。
自然公園の風致景観を保護するため、公園ごとに公園計画を定めており、その中の「保護のための規制計画」で、景観や自然の度合い又は利用上の重要性によって、公園区域を「特別地域(特別保護地区、第1種、第2種、第3種)」及び「普通地域」に区分し、各種行為の規制を行っています。
国定公園及び県立自然公園区域内で工作物の新築、土地の形状変更等所定の行為を行う場合、特別保護地区及び特別地域では知事の許可が、普通地域では届出が必要です。
許可申請(特別地域):生活環境部環境政策課
届出(普通地域):県央環境保全室
優れた天然林や市街地の周辺地域にある樹林地等で、良好な自然環境を形成している地域の保全を図り、県民の健康で文化的な生活の確保に寄与するため、「自然環境保全条例」に基づき、自然環境保全地域及び緑地環境保全地域を指定しています。
現在までに県内では、自然環境保全地域34カ所645ha(ヘクタール)(うち特別地区82ha)、緑地環境保全地域44カ所114ha(ヘクタール)を指定しています。
このうち、県央環境保全室管内では、自然環境保全地域6カ所、緑地環境保全地域8カ所が指定されています。
自然環境保全地域内では、生態系構成上重要な地区等を特別地区とし、それ以外の地区を普通地区として指定しています。特別地区内で工作物の新築等所定の行為には許可が、普通地区での所定の行為には届出が、緑地環境保全地域での所定の行為には届出がそれぞれ必要とされています。
自然環境 保全地域 |
高山性植生、亜高山性植生の森林・草原 すぐれた天然林を有する森林 特異な地形、地質、自然現象の存する土地 自然環境がすぐれた状態を維持している河川、湖沼等 植物の自生地、野生動物の生息地、繁殖地 |
緑地環境 保全地域 |
植林地、池沼、丘陵、草原等が市街地、集落地等と一体となって良好な 自然環境を形成している土地 歴史的・文化的、社会的資産と一体となって良好な自然環境を 形成している土地 |
許可申請(特別地区)・・・生活環境部環境政策課
届出(普通地区、緑地環境保全地域)・・・県央環境保全室
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