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更新日:2024年6月19日
土壌汚染対策法(環境省へリンク)は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置、汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的としています。
水質汚濁防止法に定める特定施設のうち、特定有害物質を使用する特定施設を廃止した場合、工場又は事業場の敷地であった土地所有者(所有者、管理者又は占有者)は、環境省令に定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状況について、環境大臣が指定する者に調査させ、その結果を廃止後120日後までに報告しなければなりません。
ただし、環境省令に定める知事の確認を受けた場合には土壌調査は猶予されますが、知事へ届出が必要となります。
届出先機関:環境政策課県央環境保全室
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