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更新日:2024年11月1日

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緊急自動車または道路維持作業用自動車を廃車または譲渡した場合

手続きの概要 緊急自動車または道路維持作業用自動車の指定証、届出確認証について、下記の事項が生じたときに返納するための手続です。
  • 廃車、譲渡、使用の本拠地を他の都道府県に移転または緊急自動車等の使用を中止した場合。
  • 指定証等の再交付を受けた後、亡失や盗難にあった指定証、届出確認証を発見または回復したときに、その発見または回復した指定証、届出確認証を返納する場合。
根拠規定 茨城県道路交通法施行細則第7条第4項
必要書類
(各一部)
受付窓口
受付時間等 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
試行期間中:午前9時から午後4時までの間(午後0時から午後1時を除く)
手数料 なし

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このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部交通総務課企画係

連絡先:029-301-0110/内線5022

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