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更新日:2024年11月1日

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道路維持作業用自動車の指定申請または届出

申請区分
  • 【指定を受けることができる車両】
    道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車等
  • 【届出をすることができる車両】
    道路の維持、修繕等のため特別の構造または装置を有する自動車等

(※)くわしくは、茨城県警察本部交通部交通総務課までお問い合わせください。

根拠規定 道路交通法施行令第14条の2
必要書類
(各一部)

または

【記載例】

指定申請書(PDF:84KB)

届出書(PDF:88KB)

受付窓口
受付時間等 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
試行期間中:午前9時から午後4時までの間(午後0時から午後1時を除く)
手数料 なし

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このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部交通総務課企画係

連絡先:029-301-0110/内線5022

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