ホーム > 手続・申請 > 交通関係の手続 > 緊急自動車・道路維持作業用自動車関係 > 緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定証、届出確認証の記載内容に変更が生じた場合
更新日:2024年11月1日
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手続きの概要 | 緊急自動車または道路維持作業用自動車の指定証、届出確認証の記載内容に変更が生じたときに必要な手続きです。 |
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根拠規定 | 茨城県道路交通法施行細則第7条第2項 |
必要書類 (各一部) |
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受付窓口 |
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受付時間等 | 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 試行期間中:午前9時から午後4時までの間(午後0時から午後1時を除く) |
手数料 | なし |
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