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更新日:2024年11月1日

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緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定証、届出確認証の記載内容に変更が生じた場合

手続きの概要 緊急自動車または道路維持作業用自動車の指定証、届出確認証の記載内容に変更が生じたときに必要な手続きです。
根拠規定 茨城県道路交通法施行細則第7条第2項
必要書類
(各一部)
受付窓口
受付時間等 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
試行期間中:午前9時から午後4時までの間(午後0時から午後1時を除く)
手数料 なし

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このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:交通部交通総務課企画係

連絡先:029-301-0110/内線5022

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