緊急自動車の交通事故防止について
緊急自動車とは
- 公共・公益的な機関の自動車で
- 公安委員会の指定を受け、又は届出をしているもので
- それぞれの緊急用務を遂行する目的で
- 基準に適合するサイレンを鳴らし、かつ、赤色灯をつけて
- 運転中のもの
緊急自動車は通行方法に特例があります(一部抜粋)
- 右側部分の通行
- 停止義務の免除(注意して徐行する義務あり)
- 通行禁止道路の通行
- 車両通行帯に従わない通行
- 指定横断禁止等に従わない通行
- 追越し禁止場所での追越し特例
- 車両の右左折方法に従わない通行
- 指定通行区分に従わない通行
- 横断歩道接近時の減速義務免除
- 最高速度の特例
一般道:時速80キロメートル・高速道:時速100キロメートル
緊急自動車にあっても特例に該当しないもの(一部抜粋)
- 歩道通行の禁止
- 急ブレーキ禁止
- 車間距離の保持
- 左側追越しの禁止
- 割り込み運転の禁止
- 徐行場所での徐行
- 警音器標識による警音器の吹鳴
- 事故を起こした場合の措置(停止義務・救護義務あり)
これらの行為は、たとえ緊急自動車であっても従う義務があります。
緊急自動車の交通事故防止のポイント
緊急自動車で、交通事故が最も多発する場所は「交差点」です。
- 赤信号、見通しの悪い交差点は必ず一時停止、左右の安全確認が大切です。
任務の安全な遂行を最優先し、特権意識は排除しましょう。
- サイレンは、他の車両には、緊急自動車が最接近するまで聞こえません。
- 聴覚障害者は、サイレンの音が聞こえない又は聞こえにくいため、緊急自動車の発見が遅れることがあります。緊急自動車の走行時は、聴覚障害者の歩行の安全確保に努めてください。
緊急自動車の交通事故防止について(PDF:312KB)
このページの内容についてのお問い合わせ先
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担当課:交通部交通総務課企画係
連絡先:029-301-0110内線5022
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