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更新日:2021年12月14日
広島、長崎で原子爆弾に被爆された方には「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」により、各種援護の制度が設けられています。
原爆被爆者の援護対策についての詳細(茨城県健康・地域ケア推進課ホームページへリンク)
援護の対象となる被爆者は、被爆者健康手帳の交付を受けた人です。
手帳の交付、再交付、住所変更などの手続き窓口は、住所地を管轄する保健所です。
被爆者の方は健康管理のため、「定期」・「希望」・「がん検診」の健康診断を受けることができます。
被爆二世の方は「二世健康診断」を受けることができます。
指定医療機関を受診した際に、被爆者健康手帳と健康保険証又は介護保険証を提示することで、保険診療分について、自己負担なしで医療を受けることができます。
介護保険サービスを利用した際に、被爆者健康手帳と介護保険証等を提示することで、自己負担なしで介護保険サービスを受けることができます。
医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当、葬祭料等があります。
一般疾病指定医療機関の申請・変更・辞退等の受付は随時行っています。以下の様式に必要事項をご記入の上、保健所で手続をお願いいたします。
茨城県中央保健所保健指導課原爆被爆者担当
電話番号 029-241-0571
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