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更新日:2024年6月20日
飲食店等の食事を提供する店舗や、食品を製造・販売する店舗を開始する場合、食品衛生法等に基づく「食品営業許可」が必要になります。
取り扱う食品や内容によって、取得していただく許可の業種が異なります。
業種や施設基準等の詳細は、営業施設がある住所地を所管する保健所へご相談ください。
分類 | 業種 |
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飲食業 | 飲食店営業、調理の機能を有する自動販売機 |
製造業 |
菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、 水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、 酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、 冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、添加物製造業 |
処理業 |
乳処理業、特別牛乳さく取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の放射線照射業、食品の小分け業 |
販売業 | 食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り営業 |
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(12時00分~13時00分は昼休時間)
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(12時00分~13時00分は昼休時間)
必要な書類等 |
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検査日:原則として、毎週火曜日及び木曜日
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