イベント(学園祭、町内会等主催の催事)における
食品提供施設開設届について
イベント等(学園祭、町内会主催催事等)において飲食物を取り扱う場合は、保健所へ事前に「食品提供施設開設届」を提出してください。
食品の提供が営業行為と認められる場合は、「食品営業許可申請(季節営業)」が必要なことがあります。
事前に出店場所を管轄する保健所へご相談下さい。
以下のフロー図を参考にしてください。
1.注意事項
1(1).食品の調理を行う場合
- 出店場所における調理等は、すべて出店施設内で行い、加熱等の簡易な行為に限定してください。
- 加熱調理食品(焼そば、フランクフルト等)は、中心部まで十分に加熱調理を行ってください。
- 出店施設で仕込みは行わないでください。仕込みを必要とする場合は、既存の許可施設又は公共施設の調理室等で行い、必要に応じて、使用直前まで冷蔵保管するようにしてください。
- 仕込みも含めて、前日の調理等は行わないでください。
- 調理能力の許容範囲内(無理のない調理数)で調理してください。
- 提供した食品は、保存検食として保管することが望ましいです。
1(2).食品の販売を行う場合
- そうざい・弁当類の販売は、販売しようとする食品に合致する営業許可施設で製造し仕入れたものとし、出店施設における弁当類の盛付け行為は行わないでください。
- 既製品を販売する際には、原則として容器包装されたもののみとし、包装されていない食品の量り売りは行わないでください。また、販売しようとする食品に合致する営業許可施設で製造し仕入れたものとしてください。
- 容器包装食品を販売する場合は、食品表示法等に定める表示基準を満たしたものであることを確認してください。
2.施設設備等について
- 屋外の出店施設は、上部を覆い、雨、直射日光、砂塵、ほこり等を防ぐ三方幕等で一定の区画等を設けてください。
- 手洗設備及び手指の消毒設備を設けてください。
- 食品(原材料を含む)を適正な温度で保管できる設備を設けてください。必要に応じて、温度計を設置してください。
- 飲食時等に使用する食器類は、原則使い捨てのものとし、衛生的に保管してください。
- 使用水は、水道水又は飲用適の水であって十分配給される設備にしてください。また、給水容器を使用する場合は、容量18リットル以上で、蛇口付きポリタンク等の耐久性の材料で造られ、ほこり等の汚染防止ができる構造のものにしてください。
- 廃棄物等を衛生的に保管するために必要な容量のふた付容器等を設けてください。
3.食品取扱者について
- 健康管理に注意を払い、体調不良(下痢、発熱、腹痛、吐気、嘔吐)や手指に切り傷等がある場合は調理に従事しないでください。
- 手指等の洗浄・消毒を徹底してください。
- 食品に手指が接触する作業を行う場合は、使い捨てビニール手袋等を用いるよう配慮してください。
- 清潔な衣類、帽子・三角巾を着用することが望ましいです。
- 食品取扱者については、検便(腸内細菌検査)を実施してください。
2.手続き
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(12時00分~13時00分は昼休時間)
イベント等における食品提供施設開設届(営業行為以外)
- 出店予定日の10日前を目安に届出してください。
- 必要書類(2部)。提出書類1部は、保健所の受領印を押印してお返しいたします。
- 手数料はかかりません。
3.よくあるご質問
- 下処理(野菜を切る、肉を切る等)は、どこで行えば良いの?
(答)営業許可を取得している店舗(飲食店営業等)、公民館等の調理施設でお願いします。
自宅キッチンでの下処理は行えません。