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更新日:2024年9月9日
営業許可及び届出営業を行う営業者は、「食品衛生責任者」を設置することが義務づけられています。
食品衛生責任者の設置にあたっては、調理師、製菓衛生師、栄養士等の資格者、食品衛生管理者等の資格要件を満たす者、知事等が適正と認める講習会の受講修了者でなければ、設置できません。
食品衛生責任者の資格取得するための講習です。
食品衛生責任者になるためには、6時間程度の養成講習会を受講しなくてはなりません。
茨城県では、公益社団法人茨城県食品衛生協会が知事の指定を受けて養成講習会を開催しています。
→養成講習会の案内について(公益社団法人茨城県食品衛生協会のサイトへリンク)
【カリキュラム】
科目 | 時間数 |
食品衛生学 | 2.5時間 |
食品衛生法 | 3時間 |
公衆衛生学 | 0.5時間 |
確認試験 | - |
【修了証書】
養成講習を修了すると、修了証書が交付されます。
(他の都道府県でも有効です。大切に保管してください。)
次の資格を持っている方は、講習会を受けなくても食品衛生責任者になることができます。
申請書などの様式をダウンロードできます。
食品衛生責任者設置・変更届のダウンロード
※窓口に免許証や修了証の原本をお持ちください。
【実務】講習とは、食品衛生責任者として設置されている方への講習です。
食品衛生に関する最新の知見と情報を習得するため食品衛生責任者実務講習会を定期的に受講し、適切な衛生管理を実施しましょう。
→実務講習会の案内について(公益社団法人茨城県食品衛生協会のサイトへリンク)
次の食品・添加物の製造又は加工を行う施設には、「食品衛生管理者」を設置する義務があります。
※食品衛生【責任者】とは異なります。
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