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更新日:2024年9月11日
営業許可期限満了後も引き続き同一形態で営業される方は、期限満了前に許可更新の申請手続きが必要です。
許可期限満了日の約1か月前に必要書類等を揃えて保健所に提出してください
【注意事項】 更新の申請手続きをしないまま有効期限が過ぎると、廃業扱いとなり、営業を再開するためには新規の申請手続きが必要となります。 |
必要な書類等 |
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手数料 | 手数料一覧(PDF:35KB) |
※営業許可申請事項に変更がある場合は、同時に変更届の手続きをしてください。
次のような食品営業許可(届)申請事項に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出してください。
※変更の程度によっては、新規の許可が必要になる場合がありますので、事前に保健所までご相談ください。
必要な書類等 |
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手数料 | なし |
営業許可証を紛失・破損してしまった場合は、再交付申請をしてください。
必要な書類等 |
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手数料 |
なし |
(1)営業を廃止した、(2)営業所を移転した、(3)営業者が変わった場合は、速やかに廃業届を提出してください。
(2)、(3)の場合には、新規許可(届)が必要です。ただし、営業者が変わった場合でも、相続、法人の合併又は分割の場合には承継が認められることがありますので、事前に保健所までご相談ください。
必要な書類等 |
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手数料 | なし |
食品衛生責任者を変更した場合は、速やかに変更届を提出してください。
※食品衛生責任者の詳細は、こちらをご参照ください。
必要な書類等 |
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手数料 | なし |
食品衛生責任者の変更は、「いばらき電子申請・届出サービス」もしくは「食品衛生申請等システム(厚生労働省)」での届出も可能です。(注:食品衛生責任者等の資格を証明するものの写し(コピー)を添付願います。)
・いばらき電子申請・届出サービス(外部サイトへリンク)
・食品衛生申請等システム (厚生労働省)(外部サイトへリンク)
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