ここから本文です。
更新日:2024年5月14日
食品衛生法の改正に伴い、営業届出制度が創設されました。
令和3年6月1日以降、許可業種以外の営業をする方は、あらかじめ管轄保健所への届出が必要です。
(出典:厚生労働省HP(外部サイトへリンク))
営業届出の対象となる業種は、こちら(PDF:746KB)をご覧ください。
例:魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)、弁当販売業(包装済みの弁当のみの販売)、野菜果物販売業(野菜果物のみの販売)など
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
8時30分~12時00分、13時00分~17時15分(12時00分~13時00分は昼休時間)
必要な書類等 |
|
---|
食品衛生申請等システム(厚生労働省)での届出も可能です。
(注:食品衛生責任者等の資格を証明するものの写し(コピー)を添付願います。)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください