ここから本文です。
更新日:2024年9月27日
健康保険法の保健医療機関・保険薬局に指定された医療機関・薬局は、介護保険法における特定のサービスの事業者として、指定されたものとみなされます。これを「みなし」指定といいます。
※1 医療保険において脳血管等リハビリテーション又は運動器リハビリテーションを算定している保険医療機関がみなし指定の対象となります。それ以外の医療機関で通所リハビリテーションを行う場合には、一般の指定を受ける必要があります。
※2 療養病床を有する病院又は診療所に限ります。なお、療養病床を有しない診療所で(介護予防)短期入所療養介護を行う場合は、一般の指定を受ける必要があります。
→「指定申請の手引き」のページへ
→「事業者指定に係る規則・申請様式等」のページへ
介護サービス提供を開始するにあたっては、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出してください。詳細については、「2介護報酬の請求について」をご参照ください。
みなし指定を受けた医療機関、薬局の介護保険事業所番号は、7桁の保険医療機関コードの先頭に次の3桁の番号を付した10桁の番号となります。
介護サービスを提供して介護報酬を請求する場合には、事前に県へ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出してください。
提出書類や提出方法等については、次のページをご参照ください。
→「介護給付費算定に係る体制等(加算)に関する届出」のページへ
茨城県福祉部長寿福祉課 介護保険指導・監査担当
住所:茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-3343
【訪問リハビリテーション、訪問看護、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション】
介護サービスを提供する前月の15日(閉庁日の場合は、直前の開庁日)まで
【短期入所療養介護】
介護サービスを提供する当月の1日(閉庁日の場合は、直前の開庁日)まで
居宅療養管理指導については、以下の加算を算定する場合のみ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出してください。(以下の加算を算定しない場合は、届出不要です。)
みなし指定の対象となる介護保険サービスへの参入の意向がない場合は、辞退をすることができます。みなし指定を辞退する場合は、指定を不要とする旨の申出を行ってください。
【様式第2号】指定を不要とする旨の届出書(エクセル:22KB)
指定を不要とする申出(別段の申出)を行わず、みなし指定を受けた後で、みなし指定に係るサービスを実施しないこととなった場合は、事業の廃止を届け出て下さい。
「指定を不要とする旨の届出書」により辞退した、又は「廃止届」により廃止した後に、改めて当該サービスの実施を希望する場合は、通常の事業所と同様に「指定申請」が必要となります。ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください