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更新日:2023年10月25日
介護サービス事業者(=法人)の皆様が、これまで以上に適切な事業の運営や利用者の皆様への質の高いサービス提供の確保を行うことができるよう、平成20年度の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、事業者(=法人)は、法令遵守等の業務管理体制を整備し、届出を行うことが必要になりました。
介護サービス事業者の業務管理体制の監督について(説明資料)(外部サイトへリンク)(※PDF)別ウィンドウが開きます。
事業所を廃止した介護サービス事業者の皆様へ(ワード:39KB)
第1号様式(整備または区分変更)及び介護サービス事業所一覧(ワード:33KB)←整備とは、「新規で届け出る」場合です。
第2号様式(届出事項の変更)(ワード:25KB)←変更届として使用ください。
第1号様式の記入例(PDF:158KB)←新規で届け出る場合、又は区分の変更
第2号様式の記入にあたっての留意事項(ワード:24KB)←変更時
「業務管理体制の整備に関する届出システム」より電子申請が可能です。
次のURLからログイン画面にアクセスして下さい。
https://www.laicomea.org/laicomea/(外部サイトへリンク)
操作マニュアル:業務管理体制の整備に関する届出システムマニュアル(事業者版)(PDF:3,984KB)
なお、従来どおり郵送等による届出もできます。
介護保険サービス事業者の皆様から行われた届出の内容・運用状況を確認するため、各監督権者は定期的に検査を実施することとされております。
茨城県では茨城県介護サービス事業者業務管理体制確認検査要綱を定め、業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項等を定めるとともに、一般検査を実施し、業務管理体制の運用状況を検査いたします。
介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(PDF:243KB)
(平成21年3月30日付け老発第0330077号老健局長通知)
茨城県介護サービス事業者業務管理体制確認検査要綱(PDF:2,971KB)
関係通知書等(厚生労働省ホームページへ)(外部サイトへリンク)別ウィンドウが開きます。
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