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更新日:2023年10月25日

業務管理体制の整備の届出

介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出について

介護サービス事業者(=法人)の皆様が、これまで以上に適切な事業の運営や利用者の皆様への質の高いサービス提供の確保を行うことができるよう、平成20年度の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、事業者(=法人)は、法令遵守等の業務管理体制を整備し、届出を行うことが必要になりました。

  • 事業者(=法人)番号ごとに管理をする制度となるため、届出は「法人単位」となります。各事業所ごとの提出は不要です(法人で1部提出)。
  • 令和3年4月1日から、指定事業所が同一の中核市(茨城県では水戸市が該当)にのみ所在する事業者の届出先は、都道府県知事から中核市の長へ変更となります。

厚生労働省作成リーフレット(PDF:84KB)

<制度説明>

介護サービス事業者の業務管理体制の監督について(説明資料)(外部サイトへリンク)(※PDF)別ウィンドウが開きます。

 

<届出の概要等>

届出の概要及び整備上のポイント(ワード:50KB)

事業所を廃止した介護サービス事業者の皆様へ(ワード:39KB)

<届出様式>

第1号様式(整備または区分変更)及び介護サービス事業所一覧(ワード:33KB)←整備とは、「新規で届け出る」場合です。

第2号様式(届出事項の変更)(ワード:25KB)←変更届として使用ください。

介護サービス事業所一覧(ワード:27KB)

<記入にあたっての留意事項>

第1号様式の記入例(PDF:158KB)←新規で届け出る場合、又は区分の変更

第1号様式の記入にあたっての留意事項(ワード:28KB)

第2号様式の記入にあたっての留意事項(ワード:24KB)←変更時

<業務管理体制の整備に関する届出システム>

「業務管理体制の整備に関する届出システム」より電子申請が可能です。
次のURLからログイン画面にアクセスして下さい。

https://www.laicomea.org/laicomea/(外部サイトへリンク)
操作マニュアル:業務管理体制の整備に関する届出システムマニュアル(事業者版)(PDF:3,984KB)

なお、従来どおり郵送等による届出もできます。

<一般検査の実施について>

介護保険サービス事業者の皆様から行われた届出の内容・運用状況を確認するため、各監督権者は定期的に検査を実施することとされております。
茨城県では茨城県介護サービス事業者業務管理体制確認検査要綱を定め、業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項等を定めるとともに、一般検査を実施し、業務管理体制の運用状況を検査いたします。

介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(PDF:243KB)
(平成21年3月30日付け老発第0330077号老健局長通知)

茨城県介護サービス事業者業務管理体制確認検査要綱(PDF:2,971KB)

業務管理体制の整備・運用に係る報告書(エクセル:29KB)

<その他>

業務管理体制に係る届出書に関するQ&A(ワード:52KB)

関係通知書等(厚生労働省ホームページへ)(外部サイトへリンク)別ウィンドウが開きます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課介護保険指導・監査

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3315

FAX番号:029-301-3348

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