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更新日:2024年10月3日
指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(以下、「宿泊サービス」という。)の提供については、介護保険の自主事業でありますが、利用者保護の観点から、国の基準省令改正により、平成27年4月から宿泊サービスについて指定権者への届出および事故発生時に市町村へ事故報告を行うことが義務付けられました。
このため、宿泊サービスを行っているにもかかわらず、届出を行わない場合や事故報告を行わなかった場合には、指定通所介護事業所等の運営基準違反となります。
宿泊サービスを実施している事業所については、情報の公表システムにおいても報告することが義務づけられております。まだ、報告をしていない事業所につきましては、速やかに報告願います。
国が「介護保険最新情報vol.470」(PDF:418KB)で宿泊サービスの人員、設備及び運営に関する指針を定めました。
ついては、宿泊サービスを行う事業所は、当該指針を遵守するとともに、以下のとおり県あてに届出を行ってください。(指定権者への届出となりますので、地域密着型サービスの認知症対応型通所介護で宿泊サービスを行う場合は、市町村への届出になります。届出については、事業所の所在する市町村に確認してください。)
1提出書類
指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書(ワード:30KB)
2提出期限
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