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更新日:2024年10月9日
介護報酬の加算を新たに算定したり、算定する区分を変更したりする場合などに提出する「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」についてご案内します。
【令和6年10月9日】
参考資料等に「訪問介護事業所の同一建物減算について(補足説明)」を掲載しました。
【令和6年10月3日】
提出書類についての、算定要件の確認のための書類のうち「別紙10」を、利便性向上等のため修正しました。
【令和6年9月4日】
参考資料等の「茨城県における中山間地域等」に不備が確認されたため修正しました。
・特別地域加算の対象地域等を修正
【令和6年6月20日】
参考資料等の「茨城県における中山間地域等」を更新しました。
【令和6年5月9日】
提出書類についての「添付書類一覧」に不備が確認されたため修正しました。
・通所リハビリテーション事業の入浴介助加算の添付書類を修正
書類名 | 提出が必要となる場合 | |
1 |
【別紙1】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 居宅サービス用(令和6年6月以降算定用)(エクセル:216KB) |
必ず提出 |
2 | 【別紙2】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:29KB) | 必ず提出 |
3 | 【別紙様式】「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出に関する誓約書(ワード:14KB) | 必ず提出 |
4 |
算定要件の確認のための書類 |
添付書類一覧(PDF:199KB)で加算の種別ごとに必要な書類を確認してください |
郵送でご提出ください。
提出先:〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県福祉部長寿福祉課 介護保険指導・監査担当
届出の受理確認を希望する場合は、【別紙1】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の写しと「110円切手貼付の返信用封筒」を送付してください。県の受付印を押印して返送いたします。
郵送で届け出る場合には、封筒に「介護給付費算定に係る届出書在中」と朱書きしてください。封筒に朱書きせず郵送された場合、審査が遅れることがあります。
届出の締切は当日必着です。(郵便の消印日ではありません)
訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、訪問看護、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売
加算等を算定する前月の15日(閉庁日の場合は、直前の開庁日)まで
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護
加算等を算定する当月の1日(閉庁日の場合は、直前の開庁日)まで
加算等の要件を満たさなくなった(満たさなくなることが明らかになった)ときには、速やかに届出を行ってください。加算の算定は、基準に該当しなくなった日から算定できません。
加算等の要件を満たさなくなったにも関わらず、届出を行わず介護報酬を請求した場合は、返還が必要になります。
事業所の新規指定申請と同時に届出を提出してください。要件を満たす加算等については、指定を受けた日から算定可能です。
訪問看護ステーションの緊急時訪問看護加算については、届出を受理した日から算定可能です。
茨城県における中山間地域等(令和6年4月1日現在)(PDF:185KB)※特別地域加算等関係
訪問介護事業所の同一建物減算について(補足説明)(PDF:486KB)
令和6年度介護報酬改定等に係る通知等はこちらのページをご確認ください。
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