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更新日:2022年5月16日
旧軍人・軍属であった者が、公務で一定以上の傷病を受けたときには、戦傷病者手帳の交付を受けられ、その障害の程度により、さまざまな援護を受けることができます。
各種の援護を受けるには、戦傷病者手帳の交付を受ける必要があります。
また、手帳の交付を受けた後に、障害程度、氏名及び住所が変更になった場合には、手帳の記載内容変更届を行う必要があります。
戦傷病者の公務上の傷病及びこれと医学的因果関係のある傷病について、医療機関等で治療を受ける場合、事前に申請を行うことにより無料で受診することができます。
公務上の疾病により、おおむね第3款症以上の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、肢体不自由又は中枢神経機能障害のある方に対し、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いす、その他厚生労働大臣が定める補装具の支給・修理が行われます。
第4目症以上の戦傷病者の方とその同行する介護者に対し、JRの鉄道及び連絡船を利用する場合、JR無賃乗車券引換証の交付を受けることができます。
療養費の支給を受けている1年以上の長期入院患者で傷病恩給等の年金を受けていない方に支給されます。
戦傷病者の方が、公務上の疾病により死亡した場合、その遺族に支給されます。
第5款症以上の身体障害の戦傷病者の方が日常生活能力又は職業能力の回復及び向上を図るために再手術を必要としたときに支給されます。
第2項症以上の重度の戦傷病者の方は、申請により国立保養所に入所できます。
各市町村援護担当課又は、福祉部長寿福祉課長寿企画・援護まで
戦傷病者の方は、障害の程度に応じて、税の控除が受けられます。
お住まいを所管する税務署、市町村住民税担当課まで
一定以上の障害のある戦傷病者本人とその同行する介護者1名(12歳以上)について、各航空会社の航空運賃の割引を受けることができます。
航空券の購入前に戦傷病者手帳に減免の対象者であることの証明印を県長寿福祉課から受ける必要があります。
各航空会社により、障害程度の基準、割引率、同行者割引の有無が異なりますので、航空券の購入前に航空会社までお問い合わせ願います。
くわしくは、各市町村援護担当課又は、福祉部長寿福祉課長寿企画・援護まで
障害の程度が特別項症から第1款症までの方で、受信契約者が戦傷病者本人で世帯主となっている場合、放送受信料が半額免除されます。
日本放送協会の定める「放送受信料免除申請書(半額免除)」に県長寿福祉課長の証明印を受け、住民票を添付して、NHK放送局に提出します。
くわしくは、各市町村援護担当課又は、福祉部長寿福祉課長寿企画・援護まで
戦傷病者の方が使用する自動車、若しくは戦傷病者と生計が同一の方の所有する自動車について、自動車税及び自動車取得税の減免が受けられます。(減免を受けられるのは、対象となる戦傷病者につき1台のみです。)
くわしくは、次をご覧ください。
お住まいの市町村を所管する県税事務所まで
戦傷病者手帳を持参し、手続きをしてください。
事前に県長寿福祉課から証明を受ける必要があります
くわしくは、各市町村援護担当課又は、福祉部長寿福祉課長寿企画・援護まで
特別項症から第6項症、第1款症(旧第7項症)の方で、現在、住宅に困窮している場合に公営住宅への優先入居の取扱いが受けられます。
市町村所管担当課又は、茨城住宅管理協会まで
恩給・年金等を受給している方が預金をする際に、一般の定期貯金利率に加え一定の金利が上乗せされます。
増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給、普通扶助料、公務扶助料、増加非公死扶助料、特例扶助料、傷病者遺族特別年金、障害年金、遺族年金、遺族給与金を受けている方
(限度額)300万円/年額
(預入期間)1年
(利率)一般の定期貯金の利率に0.25%上乗せ
お近くの、ゆうちょ銀行または郵便局の窓口まで
特別項症~第2項症(内部機能障害の場合は第3項症まで)の方は、事前に登録を行うことにより、郵便による不在者投票ができます。
お住まいの、市町村の選挙管理委員会まで
視力の障害(特別項症~第6項症)及び上肢の障害(特別項症~第2項症)の方は事前に登録を行うことにより、無料番号案内を受けることができます。
お近くの、NTTまで
聴覚障害者用ゆうパック等、郵便料金の減額制度があります。
お近くの、日本郵便まで
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