ホーム > 茨城で暮らす > 税金 > くらしと県税 > 自動車税・自動車取得税の減免制度 > 心身に障害のある方に対する自動車税(種別割・環境性能割)の減免(免除)制度
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更新日:2024年3月27日
心身に障害のある方(障害者)が使用する自動車、もしくは障害者と生計を一にする方が障害者の移動のために使用する自動車、または障害者(障害者のみ、未成年者と障害者のみ、または70歳以上の方と障害者のみで構成される世帯の方に限ります。)のために常時介護する方が当該障害者の移動のために使用する自動車は、一定の要件を満たす場合に自動車税(種別割・環境性能割)、軽自動車税環境性能割が減免(免除)されます。
※税制改正に伴い、令和元年10月以降は、自動車税を「自動車税種別割」、自動車取得税を「自動車税(環境性能割)」又は「軽自動車税(環境性能割)」と読み替えてください。
※税制改正に伴い,令和元年10月以降は,自動車税を「自動車税種別割」,自動車取得税を「自動車税(環境性能割)」又は「軽自動車税(環境性能割)」と読み替えてください。
自動車税(種別割)の減免申請について、「いばらき電子申請・届出サービス」を利用したインターネット申請が可能となりました(一部対象とならない自動車があります)。希望される方は、申請を行う上での注意点について、手続きのページの説明をよくご確認いただき、手続きしてください。
※インターネット申請の対象とならない自動車が一部ございます。詳細は管轄の県税事務所へお問い合わせください(問い合わせ先はこちら)。
※自動車税(環境性能割)の減免申請や、心身に障害のある方のための減免制度以外の減免申請については、インターネットによる申請はできません。
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