ホーム > 茨城で暮らす > 福祉・子育て > 高齢者福祉 > 旧軍人軍属・遺族援護等 > 令和5年の改正法による「戦没者等の妻に対する特別給付金」の支給について(第三十回特別給付金「い号」)
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更新日:2023年4月28日
「戦没者等の妻に対する特別給付金」は、一心同体である夫を失った大きな痛手がある上に、生計の中心を失ったことによる経済的困難とも闘ってこなければならなかった精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉を行うため、戦没者等の妻の方に特別給付金を支給するものです。
戦没者等の妻として、令和5年4月1日現在、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」を受給する権利を有している戦没者等の妻の方
※ただし、次の1・2に該当する方は、現在受給している特別給付金記名国債の償還期間が経過する年の4月1日より特別給付金の支給を受けることができます。
1:令和6年度以降に最終償還を迎える戦没者等の妻に対する特別給付金を受給している方。
2:「戦傷病者等の妻に対する特別給付金(第二十九回特別給付金)」を受給している方。(第二十九回特別給付金を受ける権利を有している方で請求を行っていない方を含む)
額面110万円・5年償還の記名国債
令和5年4月1日(土曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
※請求期間を過ぎると、第三十回特別給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
お住まいの市町村の援護担当課まで
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