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更新日:2024年9月9日
概要 | 医薬品の配置販売に従事しようとするときに、配置に従事しようとする区域の都道府県知事にあらかじめ届け出る様式です。 |
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提出書類 |
配置従事届 【注意事項】 ■他の都道府県で身分証の交付を受けている配置従事者でも、茨城県内において配置販売業に従事する場合は届出が必要です。 ■配置従事届に記載した期間を過ぎた場合であって、引き続き茨城県内において配置販売業に従事する場合は、新たに届出が必要です。 |
この様式以外に 必要となるもの |
なし |
受付窓口 | 保健医療部医療局薬務課 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く。)午前8時30分~午後5時 |
お問い合わせ先 | 保健医療部医療局薬務課(電話:029-301-3393) |
備考 |
手数料はかかりません。 |
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