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更新日:2023年6月13日
概要 |
河川法施行令第16条の8第1項第2号(物件の堆積又は設置)の許可申請様式 (河川法施行規則 別記様式第八の乙の8)
河川区域内の土地において土石、竹木その他の物件を堆積し、または設置する場合は、 河川管理者の許可が必要です。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
イ 物件の堆積等に係る事業の計画の概要を記載した図書 設置を行うことについて申請者が権限を有すること等を示す書面 |
受付窓口 |
所轄土木(工事)事務所へ提出する。 〇所轄土木(工事)事務所 水戸土木事務所 河川整備課:029-225-4045 常陸太田工事事務所 河川整備課:0294-80-3364 高萩工事事務所 河川整備課:0293-22-2250 潮来土木事務所 河川整備課:0299-62-3729 土浦土木事務所 河川整備課:029-822-4345 常総工事事務所 河川整備課:0297-42-2604 常陸大宮土木事務所 河川整備課:0295-52-3157 大子工務所 道路河川整備課:0295-72-1715 鉾田工事事務所 道路河川整備課:0291-33-6482 竜ケ崎工事事務所 河川整備課:0297-65-1716 筑西土木事務所 河川整備課:0296-24-9275 境工事事務所 河川整備課:0280-87-1954 |
受付期間 | 月曜日から金曜日の8時30分から17時00分(閉庁日を除く) |
お問い合わせ先 | 河川課管理Gまたは所轄土木(工事)事務所 |
備考 |
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