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更新日:2023年11月6日
概要 |
河川法第23条(流水の占用)の許可申請様式(河川法施行規則 別記様式第八の乙の1)
流水の占用(水利使用)の許可は、流水を占用しようとする者の申請に基づいて行われます。 そのために、流水を占用(具体的には取水など)しようとする者は、あらかじめ河川管理者に対して流水占用の許可の申請を行わなければなりません。(河川法第23条)
【参考】国土交通省 水管理・国土保全HP |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
1 次に掲げる事項を記載した図書 にする計算 貯留により損失を受ける者に対する措置の概要 第2項二号の表に掲げられる図書 |
受付窓口 |
所轄土木(工事)事務所の長を経由して河川課へ提出 〇所轄土木(工事)事務所 水戸土木事務所 河川整備課:029-225-4045 常陸太田工事事務所 河川整備課:0294-80-3364 高萩工事事務所 河川整備課:0293-22-2250 潮来土木事務所 河川整備課:0299-62-3729 土浦土木事務所 河川整備課:029-822-4345 常総工事事務所 河川整備課:0297-42-2604 常陸大宮土木事務所 河川整備課:0295-52-3157 大子工務所 道路河川整備課:0295-72-1715 鉾田工事事務所 道路河川整備課:0291-33-6482 竜ケ崎工事事務所 河川整備課:0297-65-1716 筑西土木事務所 河川整備課:0296-24-9275 境工事事務所 河川整備課:0280-87-1954 |
受付期間 | 月曜日から金曜日の8時30分から17時00分(閉庁日を除く) |
お問い合わせ先 | 河川課管理G又は所轄土木(工事)事務所 |
備考 |
河川占用に関するよくあるご質問については、「河川占用申請に関するチャットボット」でもお問い合わせいただけます。 24時間いつでも自動応答で質問にお答えしますので、ぜひご活用ください。 ↓この画像をクリック(タップ)してご利用いただけます。 |
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