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更新日:2023年6月13日
概要 |
河川法施行令第16条の8第1項第1号(物件の洗浄)の許可申請様式 (河川法施行規則 別記様式第八の乙の7)
河川区域内の土地において土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄する場合は、河川管理者の許可が必要となります。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
イ 物件の洗浄に係る事業の計画の概要を記載した図書 ロ 縮尺五万分の1の位置図 ハ 物件の洗浄が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書 ニ その他参考となるべき事項を記載した図書 |
受付窓口 |
所轄土木事務(業)所へ提出する。 〇所轄土木(工事)事務所 水戸土木事務所 河川整備課:029-225-4045 常陸太田工事事務所 河川整備課:0294-80-3364 高萩工事事務所 河川整備課:0293-22-2250 潮来土木事務所 河川整備課:0299-62-3729 土浦土木事務所 河川整備課:029-822-4345 常総工事事務所 河川整備課:0297-42-2604 常陸大宮土木事務所 河川整備課:0295-52-3157 大子工務所 道路河川整備課:0295-72-1715 鉾田工事事務所 道路河川整備課:0291-33-6482 竜ケ崎工事事務所 河川整備課:0297-65-1716 筑西土木事務所 河川整備課:0296-24-9275 境工事事務所 河川整備課:0280-87-1954 |
受付期間 | 月曜日から金曜日の8時30分から17時00分(閉庁日を除く) |
お問い合わせ先 | 河川課管理Gまたは所轄土木(工事)事務所 |
備考 |
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