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更新日:2024年6月26日
信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図る責任共有制度の導入による県内小規模企業者への影響を緩和するため、小口零細企業保証制度要綱(平成19年8月21日付け平成19・08・13中庁第1号中小企業庁長官通知)に規定する小口零細企業保証を活用して融資を行うことにより、県内小規模企業者への安定的な資金調達を維持し、もって経営の安定に資することを目的とする融資です。
次の表の左欄に掲げる「融資区分」ごとに、同表の右欄に掲げる「制度融資」に規定する融資対象の要件を準用する。
この場合において、各制度融資(茨城県設備投資支援融資制度を除く。)の融資対象にある「中小企業者」を「小規模企業者※1」と読み替える。
※1小規模企業者:常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人
融資区分 | 制度融資 |
経営合理化分 | 茨城県経営合理化融資制度 ただし、融資対象②を除く |
設備投資支援分 | 茨城県設備投資支援融資制度 |
新分野進出等支援分 | 茨城県新分野進出等支援融資制度 |
雇用拡大支援分 | 茨城県雇用拡大支援融資制度 |
小売商業・地場産業支援分 | 茨城県小売商業・地場産業支援融資制度 |
パワーアップ分 | 茨城県パワーアップ融資制度 ただし、融資対象4、5、8を除く |
災害対策分 | 茨城県災害対策融資制度 ただし、融資対象(1)を除く |
借換分 | 茨城県借換融資制度 |
融資限度額 |
設備資金:2,000万円 |
融資期間 | 各制度融資に規定する融資期間を準用する。 |
融資利率 | 各制度融資に規定する融資利率を準用する。 (小口零細企業保証制度の利用が必須) |
信用保証料 | 年0.5%~2.2%※2、※3 |
申込窓口 | 商工会議所 商工会 中小企業団体中央会 |
※2 2025年3月31日まで、一部の場合を除き、表示の保証料から0.1%引下げ。(引下げ対象:設備投資支援分、新分野進出等支援分、雇用拡大支援分、小売商業・地場産業支援分)
※3 設備投資支援分、新分野進出等支援分(設備資金)、パワーアップ分、借換分については、県による保証料補助があります。
様式 小規模企業支援融資様式(設備投資支援分)(ワード:36KB) 小規模企業支援融資様式(新分野進出等支援分)(ワード:52KB) 小規模企業支援融資様式(雇用拡大支援分)(ワード:63KB) 小規模企業支援融資様式(小売商業・地場産業支援分)(ワード:44KB) |
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