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更新日:2024年7月1日

新分野進出等支援融資

新たな事業分野への進出もしくは事業・業態の転換を通じた事業再構築の取組又はこれらの取組を通じた事業規模の拡大若しくは海外への事業展開に意欲的に挑戦する中小企業者の資金繰りを支援します。

融資対象者

県内に事業所を有し、引き続き1年以上事業(茨城県信用保証協会の信用保証対象業種に限る。)を営んでいる中小企業者で、次に掲げるいずれかの事業計画を策定して実行する者

  1. 新分野進出(日本標準産業分類の細分類で現在行っている事業と異なる事業に進出する取組)に関する事業計画
  2. 事業転換(現在行っている事業を廃止して新たな事業を開始する取組)に関する事業計画
  3. 業態転換(商品の販売又は役務の提供について新たな方法を導入する取組)に関する事業計画
  4. 事業拡大(新たな設備投資を実施することにより現在行っている事業を拡大する取組)に関する事業計画
  5. 海外展開(商品、サービス等の輸出又は海外直接投資の取組)に関する事業計画(※1)
    ※1県内事業所の規模縮小及び従業員減少を伴わないもの
  6. 脱炭素化(脱炭素化に資する設備を導入することにより、製品や企業の競争力向上と経営力の強化を図る取組)に関する事業計画(※2)
    ※2脱炭素化については、設備資金のみの申込みに限る。

新分野進出等支援融資の利用イメージ

1.新分野進出
建設業(木造建築工事業) 古民家を購入して飲食店に改装し、地元食材を利用した日本料理店を開店
運輸業(タクシー事業) 新たに一般貨物自動車運送事業の許可を取得し、宅配サービスを開始
2.事業転換
小売業(ガソリンスタンド) エコカーの普及により需要が減少したため、洗車専門店に事業を転換
製造業(測定器製造業) 脱炭素社会を見据えて風力発電設備の部品製造に事業を転換
3.業態転換
小売業(衣料品販売業) 衣料品の店舗販売からサブスクリプション形式でのサービス提供に転換
製造業(陶磁器製造) 店頭販売の売上が減少したため、ECサイト(オンライン上)での販売を開始
4.事業拡大
製造業(金属プレス製品製造) 工場の新増設により生産能力を強化し、受注を拡大
飲食業(レストラン経営) 第2号店として新規店舗を出店し、新たな顧客層を開拓
5.海外展開
製造業(酒類製造業) 海外に販路を拡大するため、現地コーディネーターに委託して営業を展開
飲食業(すし店経営) 海外の健康志向の高まりを受け、アジアに出店
6.脱炭素化
宿泊業(ホテル経営) エネルギー価格高騰に対応するため、施設内に太陽光発電設備を導入
小売業(食品スーパー) 店舗の冷凍・冷蔵設備を省エネタイプに更新し、CO2排出量を削減

融資条件

融資限度額 設備資金:1億円
運転資金:3,000万円
融資期間 設備資金:10年以内
(うち据置2年以内)
運転資金:5年以内
(うち据置1年以内)
融資利率 (保証付き)
年1.3%~1.6%
(保証無し)
年1.8%~2.1%
信用保証料

年0.45%~1.9%(※3)

資金使途 事業計画の実施に必要な資金(※4)
申込窓口 商工会議所
商工会
中小企業団体中央会

(※3)2025年3月31日まで茨城県信用保証協会において上記の信用保証料率から0.1%引下げをします。

(※3)引下げ後の保証料の2割を県が補助します。

(※4)融資対象者の要件を満たせば、経営力向上計画、経営革新計画若しくは先端設備等導入計画又は国等の補助事業の事業計画の自己資金分に利用できます。

申込みの流れ

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  1. 融資申込者は、新分野進出等支援融資認定申請書(様式第1号)(ワード:36KB)に別に定める書類(下記参照)を添えて、商工会若しくは商工会議所又は茨城県中小企業団体中央会(以下「商工会等」という。)に提出します。(①認定申請)
  2. 商工会等は、融資条件等に該当すると認めたときは、融資申込者に新分野進出等支援融資認定書(様式第2号)(ワード:33KB)を交付します。(②認定)
  3. 融資申込者は、認定書の交付を受けたときは、当該認定書に1で商工会等に提出した申請書及び添付書類の写しを添えて、金融機関に対して、金融機関所定の様式により融資を申し込みます。(③融資申込)
  4. 金融機関は、融資の申込みを受けた場合において、融資の条件として保証協会の保証が必要なときは、あらかじめ保証協会に対して、保証を依頼します。(④保証依頼)
  5. 保証協会は、保証を行うことが適当であると認めたときは、保証の承諾をします。(⑤保証承諾)
  6. 金融機関は、審査を行い、融資を行うことが適当であると認めたときは、融資申込者と金銭消費貸借契約を締結し、融資を行います。(⑥保証承諾)

※保証無しで融資をご利用の場合、4、5の手続は不要です。

融資に当たっては、取扱金融機関及び信用保証協会の審査があり、商工会等の認定を受けてもご希望に添えない場合があります。

商工会議所・商工会一覧はこちら

認定申請の際の別に定める書類

  • 許認可等の必要な業種にあっては、許可証等の写し
  • 県税納税証明書(県税に未納がないことを証する納税証明書)
  • 設備資金にあっては、見積書又は契約書の写し
  • 事業計画書(添付様式)(ワード:42KB)
    ※次に掲げる計画を実行するために融資を受けようとする場合には、認定等を受けた当該計画書及び認定書等の写しを添付することで事業計画書(添付様式)を省略することができます。
    ・経営力向上計画、経営革新計画又は先端設備等導入計画
    ・国等の補助事業の採択を受けた事業計画

取扱金融機関

常陽銀行・筑波銀行・足利銀行・武蔵野銀行・東邦銀行・千葉銀行・東日本銀行・栃木銀行・福島銀行・結城信用金庫・水戸信用金庫・佐原信用金庫・銚子信用金庫・烏山信用金庫・茨城県信用組合・横浜幸銀信用組合・ハナ信用組合・商工組合中央金庫・三菱UFJ銀行・みずほ銀行・りそな銀行・三井住友銀行

 様式集

「茨城県新分野進出等支援融資」のご案内(PDF:241KB)

新分野進出等支援融資認定申請書※R4.11.16改正後様式(様式第1号)(ワード:36KB)

新分野進出等支援融資認定書※R4.11.16改正後様式(様式第2号)(ワード:33KB)

事業計画書(添付様式)※R4.11.16改正後様式(ワード:42KB)

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このページに関するお問い合わせ

産業戦略部産業政策課金融

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3530

FAX番号:029-301-3539

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