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更新日:2024年6月26日
茨城県中小企業資金融資制度(以下「制度融資」という。)の既往借入金の一本化等に必要な資金を融資することにより、県内において事業を営む中小企業者の月々の返済額を軽減し、経営の安定を図ることを目的とする融資制度です。
申込時点において県内に事業所を有し、引き続き1年以上事業(茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証対象業種に限る。)を営んでいる中小企業者で、次のいずれにも該当する者。
(1) 保証協会の保証が付された制度融資の既往借入金を借り換えることにより、月々の返済額を軽減する者
(2) 前号の既往借入金の元金償還が1年以上経過している者(ただし、複数ある既往借入金を一本化して借り換える場合は、いずれかの元金償還が1年以上経過していれば足りるものとする。)
融資限度額 | 保証協会の保証が付された制度融資の既往借入金の残額に、借換えに必要な諸費用を加えた額 |
融資期間 | 10年以内 (うち据置1年以内) |
融資利率 | 年1.3%~1.6% |
信用保証料 |
年0.45%~1.9%※ |
申込窓口 | 取扱金融機関 |
※保証料の1割を県が補助します。(一部の場合を除く。)
様式 |
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