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更新日:2024年7月1日
① 県内に事業所を有し、同一事業(茨城県信用保証協会の信用保証対象業種に限る。)を引き続き1年以上営んでいる中小企業者で、経営の安定・合理化を図るために、工場、店舗等に要する資金を必要としている者
② ①に規定する者のうち、次に掲げる要件をいずれも満たし、保証協会による債務の保証について信用保証料率の引上げを条件として経営者保証を提供しないものとする制度(事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度)の利用を選択する者(以下「経営者保証非提供制度利用者」という。)
ただし、法人の設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という。)の決算がない法人である中小企業者は(1)、(2)及び(3)、設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人である中小企業者は(3)の申込人資格要件は問わない。
(1)保証協会への保証申込日(以下「申込日」という。)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を取扱金融機関の求めに応じて提出していること。
(2)申込日の直前の決算において、法人の代表者(代表者に準ずる者を含む。以下この項において同じ。)への貸付金その他の金銭債権(法人の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。以下同じ。)がなく、かつ、法人の代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
(3)次の両方又はいずれかを満たすこと。
ア 申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でないこと(注1)。
イ 申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと(注2)。
(4)次のア及びイについて継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
ア 申込日以降においても、決算書等を取扱金融機関の求めに応じて提出すること。
イ 申込日を含む事業年度以降の決算において、法人の代表者への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、法人の代表者への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。
(5)信用保証料率の引上げ(注3)により経営者保証を提供しないことを希望していること。
(注1)「純資産の額≧0」であること。
(注2)「経常利益+減価償却≧0」であること。
(注3)中小企業信用保険法施行規則(昭和37年通商産業省令第14号)第4条の2第5号に掲げる規定に基づき、保険料率が加算されることに伴うものに限る。
融資対象 | 融資限度額(※1) | 融資期間 | 融資利率 | 信用保証料 |
上記①
|
【一般融資】 設備資金 5,000万円 運転資金 3,000万円 併 用 5,000万円 【転貸融資】(※2) 3,000万円 |
【一般融資】 設備資金 7年以内 運転資金 5年以内 併 用 5年以内 【転貸融資】(※2) 5年以内 |
(保証無) 3年以内 年2.4% 3年超5年以内 年2.5% 5年超7年以内 年2.6% (保証付) 3年以内 年1.9% 3年超5年以内 年2.0% 5年超7年以内 年2.1% |
年0.45%~ 1.9% |
上記② (経営者 保証非提供 制度利用者) |
【一般融資】 設備資金 5,000万円 運転資金 3,000万円 併 用 5,000万円 |
【一般融資】 設備資金 7年以内 運転資金 5年以内 併 用 5年以内 |
3年以内 年1.9% 3年超5年以内 年2.0% 5年超7年以内 年2.1% |
上段の率に 0.25%または 0.45%上乗せ (※申込日に 応じ0.05% ~0.15% 相当額を国が 補助する) |
(※1)一般融資の融資限度額は、融資対象①及び②の合算で、設備資金5,000万円、運転資金3,000万円、併用5,000万円とする。
(※2)信用組合が組合員のためにする融資に係るものに限る。
【一般融資】:商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
【転貸融資】:中小企業団体中央会
県内に事業所を有し、同一事業(茨城県信用保証協会の信用保証対象業種に限る。)を引き続き1年以上営んでいる小規模企業者で、経営の安定・合理化等を図るために、工場、店舗等に要する資金を必要としている者
融資対象 |
小規模企業者が経営の安定・合理化等に必要な設備資金 |
融資限度額 | 設備資金:1億円 |
融資期間 | 10年以内(うち据置3年以内) |
融資金利 | 年1.2%~1.5% |
信用保証料 | 年0.45%~1.9%※ |
申込窓口 | 商工会議所 商工会 中小企業団体中央会 |
※2025年3月31日まで、表示の保証料率から0.1%引下げ。(一部の場合を除く。)
※引下げ後の保証料から2割を県が補助します。
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