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更新日:2024年6月17日

経営者保証に関するガイドライン

経営者保証に関するガイドラインとは

中小企業・小規模事業者等の経営者による個人保証には、経営への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、保証後において経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生を阻害する要因となっているなど、企業の活力を阻害する面もあり、経営者保証の契約、履行時において様々な課題が存在します。

これらの課題に対する適切な対応について中小企業団体及び金融機関団体共通の自主的・自立的な準則として「経営者保証に関するガイドライン」は策定されました。

経営者保証に関するガイドライン(中小企業庁)(外部サイトへリンク)

 

 

 

経営者保証に関するガイドラインでできること

一定の経営状況であれば、経営者の個人保証なしでも融資を受けられる可能性があります。

詳しくは、下記のウェブサイトををご覧ください。

中小企業や小規模事業者の方へ ご存じですか?「経営者保証」なしで融資を受けられる可能性があります(政府広報オンライン)(外部サイトへリンク)

 

相談窓口

お近くの商工会や商工会議所、(独)中小企業基盤整備機構地域本部、取引金融機関にご相談ください。

また、相談窓口を通じて、(独)中小企業基盤整備機構の「専門家派遣制度」を利用することもできます。

商工会議所・商工会一覧

(独)中小企業基盤整備機構地域本部(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ

産業戦略部産業政策課金融

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3530

FAX番号:029-301-3539

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