ホーム > 茨城で暮らす > 環境・自然 > 水質 > 工場・事業場の排水対策 > 法令改正(水質関係) > 茨城県霞ケ浦水質保全条例に基づく標準施肥基準の策定について

ここから本文です。

茨城県霞ケ浦水質保全条例に基づく標準施肥基準の策定について

1 策定の趣旨

 農地への過剰な施肥は、肥料に含まれる窒素やリンが地下水や河川を経由して湖沼に流入し、水質悪化の原因となる。
 これを防止するため、茨城県霞ケ浦水質保全条例(昭和56年茨城県条例第56号。)第27条では、霞ヶ浦流域において農業を営む者に対し、「知事が別に定める標準的な施肥の量を示す基準」を考慮して適切な施肥を行うことを求めている。
 この度、この基準を次のとおり策定した。

2 策定の内容

 「知事が別に定める標準的な施肥の量を示す基準」は、「茨城県における標準施肥の考え方」とする。

3 参考

 「茨城県における標準施肥の考え方」(PDF:848KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境対策課水環境室-水質保全

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2966

FAX番号:029-301-2997

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?